○丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和7年10月22日

告示第432号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保並びにその活躍の推進を図るため、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第2条第3項に規定する特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)を設立しようとする団体に対し、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事務所を有し、かつ、その行おうとする事業の地区内に本市の区域を含む団体であって、組合の設立に関する構想の検討その他必要な準備を行うものとする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が組合の設立に関する構想の検討その他必要な準備を行う事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用であって、兵庫県のマルチワーク組合支援事業実施要領に定める構想検討支援に係る対象経費となるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業を実施する前に、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に補助事業の内容が分かる書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たり、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを当該補助金の額から減額して申請しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、同一の申請者につき1回を限度とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金変更(中止)承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについてはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止を承認したときは、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金変更等承認決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、補助金の交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の規定による報告をするに当たり、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを当該補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定による報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を速やかに市長に報告するとともに、既に補助金の交付を受けているときは、当該金額を返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消)

第13条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金返還命令書により速やかに補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和7年10月22日 告示第432号

(令和7年10月22日施行)