○丹波市農地等渇水対策事業補助金交付要綱

令和7年11月7日

告示第444号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業用水の渇水対策に係る事業を実施した農業者団体の負担を軽減するため、丹波市農地等渇水対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、令和7年6月27日から令和7年8月31日までの間に、市内の農地又は農業用施設において農業用水の渇水対策に係る事業(以下「補助事業」という。)を実施した農業者団体(土地改良区その他農業者の組織する団体であって、市長が認めるものをいう。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要した費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 仮設ポンプ又は貯水タンクの購入費又は借上料

(2) 給水車又は仮設ポンプの運転に係る委託料

(3) 仮設の水路又は釜場の設置に係る工事費

(4) 既存の揚水機場に係る電気代(過去3年間と比較して増加したと認められる部分の金額に限る。)

(5) 仮設ポンプの燃料代

(6) かんがい用水の管理に要する費用

(7) その他市長が必要と認める費用

2 前項の規定にかかわらず、国、県その他の団体から同種の補助等を受けるときは、補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、70万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市農地等渇水対策事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助事業に係る仕様書、図面その他補助事業の内容が確認できる書類

(2) 補助事業を実施する場所の位置図

(3) 補助事業の内容が確認できる写真

(4) 補助事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市農地等渇水対策事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市農地等渇水対策事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、丹波市農地等渇水対策事業補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市農地等渇水対策事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市農地等渇水対策事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年6月27日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市農地等渇水対策事業補助金交付要綱

令和7年11月7日 告示第444号

(令和7年11月7日施行)