○丹波市デジタル地域通貨事業推進補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、キャッシュレス決済の推進及び地域経済の活性化を図るため、たんば商業協同組合(以下「組合」という。)が利用するシステムの利用料の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) たんばコイン デジタル地域通貨プラットフォームサービス「chiica(チーカ)」(以下「システムに」という。)を利用した電子通貨であって、市又は組合が実施するデジタル地域通貨事業(以下「事業」という。)に基づき組合が発行するものをいう。
(2) 販売手数料 たんばコインを取り扱う事業者がたんばコインを電子決済手段として回収した額に応じて、組合が当該事業者から徴収する手数料をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、組合が負担するシステムの利用料とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額については、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から販売手数料(組合が独自に実施する事業に係るものを除く。)の2分の1を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、この要綱の規定による補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の着手前に丹波市デジタル地域通貨事業推進補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市デジタル地域通貨事業推進補助金交付決定通知書により組合に通知するものとする。
(内容の変更等)
第7条 組合は、補助事業の内容の全部又は一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市デジタル地域通貨事業推進補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、第6条の規定により交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払することができる。
2 組合は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市デジタル地域通貨事業推進補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 組合は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市デジタル地域通貨事業推進補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) たんばコインの発行実績が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて実態調査を行い、補助事業の内容が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市デジタル地域通貨事業推進補助金確定通知書により組合に通知する。
2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
3 組合が、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに清算しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、組合が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、丹波市デジタル地域通貨推進事業補助金返還命令書により速やかに返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。