○丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金交付要綱
令和7年12月1日
告示第458号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅の省エネ化を促進するため、省エネ化工事を実施する者に対し、丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 市内に所在する一戸建ての住宅(併用住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上のものに限る。)の居住の用に供する部分を含む。)をいう。
(2) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(3) ZEH水準 強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)をいう。)を満たし、かつ、再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20パーセント以上削減する省エネ性能の水準をいう。
(4) BELS等の第三者評価 建築物省エネ法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関による評価をいう。
(5) 省エネ化工事 住宅の開口部、躯体等の断熱化及び設備の効率化に資する工事であって、省エネルギー性能を向上させるものをいう。
(6) 全体改修 住宅の全体を対象とする省エネ化工事(建替えを除く。)をいう。
(7) 部分改修 住宅の一部を対象とする省エネ化工事であって、複数の開口部の改修を含むものをいう。
(8) 仕様基準 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第2号イ(2)に規定する基準をいう。
(9) 誘導仕様基準 省令第10条第2号イ(2)に規定する基準をいう。
(10) 省エネ基準等 省エネ化工事の実施により満たすこととなる省エネ基準及びZEH水準以上の基準をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす住宅の省エネ化工事を実施するものとする。
(1) 現に省エネ基準に適合しておらず、かつ、省エネ化工事の実施により省エネ基準又はZEH水準以上の基準を満たす(部分改修の場合は、当該改修に係る部分に限る。)と認められるものであること。
(2) 次に掲げる区域内に存するものでないこと。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により指定された災害危険区域
(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたものである場合は、別表第1に定める耐震基準を満たすもの(省エネ化工事の実施により耐震基準を満たすと認められるものを含む。)であること。ただし、住宅の居住者等の安全が確保されるものとして建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の確認を受けた場合で、市長が認めるときは、この限りでない。
(4) 省エネ化工事が、登録住宅改修業者(住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)第7条第1項に規定する登録住宅改修業者をいう。以下同じ。)と契約を締結して行うものであること。ただし、部分改修の場合は、この限りでない。
(5) 省エネ化工事の実施後においてBELS等の第三者評価を受けるものであること。ただし、部分改修の場合は、この限りでない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、国、県その他の団体から同種の補助等を受けている場合は、補助対象経費から当該補助等の額を控除した額とし、設備の効率化に係る工事については、開口部の断熱化に係る工事及び躯体等の断熱化に係る工事の補助対象経費の合計額を限度とする。
(1) 別表第2に掲げる工事及び設備の区分に応じ、省エネ基準等の種類ごとに定める額を上限とした額
(2) BELS等の第三者評価に要する費用(全体改修の場合に限る。)
(1) 省エネ基準 5分の2
(2) ZEH水準 5分の4
3 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、現に住宅を所有し、及び居住している者とする。
(1) 市税の滞納があるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有するとき。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 住宅の概要が分かる書類(付近見取図及び写真を含む。)
(2) 住宅の所有者が確認できる書類の写し
(3) 住宅の建築年月が確認できる書類の写し
(4) 床面積求積図(併用住宅の場合に限る。)
(5) 補助事業に係る仕様書、図面その他補助事業の内容が確認できる書類
(6) 補助事業及び補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し
(7) 登録住宅改修業者に係る登録証の写し(登録住宅改修業者と契約を締結した場合に限る。)
(8) 誓約書
(9) 住民票の写し
(10) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(11) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一の住宅につき1回を限度とする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業内容の変更)
第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするとき、あらかじめ丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金変更等承認通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、丹波市既存住宅省エネ化促進事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る請負契約書の写し
(2) 補助事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し
(3) 省エネ化工事に係る施工前、施工中及び施工後の写真
(4) BELS等の第三者評価を受けたことを証する書類(BELS等の第三者評価を受けた場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
耐震診断区分 | 構造種別 | 耐震基準 | |
1 | 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年版)による一般診断法又は精密診断法 | 木造 | 上部構造評点が1.0以上 |
2 | 一般財団法人日本建築防災協会発行「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(1996年版、2011年版)による耐震診断 | 鉄骨造 | 構造耐震指標(Is)が0.6以上 |
3 | 一般財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」(2017年版)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断 | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 |
4 | 一般財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」(2009年版)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
5 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断 | 全て | 構造計算により安全性が確認できること。 |
6 | 上記1から5までに掲げる方法と同等と認められる耐震診断 | 全て | 上記1から5までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。 |
別表第2(第4条関係)
1 開口部の断熱化に係る工事
区分 | 省エネ基準 | ZEH水準 | ||
窓 | ガラス交換 | 1.4m2以上 | 8.8万円/枚 | 11.2万円/枚 |
0.8m2以上 1.4m2未満 | 6.4万円/枚 | 8.0万円/枚 | ||
0.1m2以上 0.8m2未満 | 2.4万円/枚 | 3.2万円/枚 | ||
内窓設置及び外窓交換 | 2.8m2以上 | 20.0万円/箇所 | 27.2万円/箇所 | |
1.6m2以上 2.8m2未満 | 16.0万円/箇所 | 21.6万円/箇所 | ||
0.2m2以上 1.6m2未満 | 13.6万円/箇所 | 17.6万円/箇所 | ||
ドア | ドア交換 | 1.8m2以上(開戸) 3.0m2以上(引戸) | 28.8万円/箇所 | 39.2万円/箇所 |
1.0m2以上1.8m2未満(開戸) 1.0m2以上3.0m2未満(引戸) | 25.6万円/箇所 | 34.4万円/箇所 | ||
2 躯体等の断熱化に係る工事
区分 | 省エネ基準 | ZEH水準 | |
外壁 | A~C | 16.8万円/m3 | 22.5万円/m3 |
D~F | 25.2万円/m3 | 33.8万円/m3 | |
屋根及び天井 | A~C | 6.0万円/m3 | 8.0万円/m3 |
D~F | 10.2万円/m3 | 13.7万円/m3 | |
床 | A~C | 21.0万円/m3 | 28.0万円/m3 |
D~F | 31.6万円/m3 | 42.0万円/m3 | |
3 設備の効率化に係る工事
区分 | 省エネ基準 | ZEH水準 | |
太陽熱利用システム | 45.2万円/戸 | 同左 | |
節水型トイレ | 掃除しやすい機能を有するもの | 18.4万円/台 | 同左 |
上記以外 | 16.8万円/台 | 同左 | |
高断熱浴槽 | 43.7万円/戸 | 同左 | |
高効率給湯器 | ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | 27.9万円/戸 | 同左 |
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) | |||
潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) | |||
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器) | |||
節湯水栓 | 6.3万円/台 | 同左 | |
備考
1 部分改修を行う場合においては、省エネ基準にあっては仕様基準に適合し、ZEH水準にあっては誘導仕様基準に適合するものとして、国が実施する子育てエコホーム支援事業又は子育てグリーン住宅支援事業(ZEH水準の場合に限る。)に係る補助金の対象となる製品を使用すること。
2 ガラス交換とは、既存の窓を利用し複層ガラス等に交換するものをいう。
3 内窓設置とは、既存の窓の内側に新たに窓を設置し、又は既存の内窓を交換するものをいう。
4 外窓交換とは、新たに窓を設置し、又は既存の窓を交換するものをいう。
5 ドア交換とは、新たにドアを設置し、又は既存のドアを交換するものをいう。ただし、ドアに附属するガラスのみの交換は対象としない。
6 開口部の断熱化に係る工事における区分は、ガラス交換にあってはガラスの寸法によるものとし、内窓設置及び外窓交換並びにドア交換にあっては内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠に係る枠外の寸法によるものとする。
7 躯体等の断熱化に係る工事における区分は、断熱材の区分とし、A~Cにあっては熱伝導率(W/m・K)0.052~0.035のもの、D~Fにあっては熱伝導率(W/m・K)0.034以下のものとする。
8 設備の効率化に係る工事において設置する設備(節水型トイレ及び節湯水栓を除く。)は、その種類ごとに住宅1戸につき1台までとする。