○丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱
令和8年2月5日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こども食堂の取組を促進することにより、地域住民によるこどもの食育、見守り及び居場所づくり並びに地域住民相互の交流の場の提供の推進を図るため、こども食堂を運営する団体に対し、丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) こども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) こども食堂 こどもに対し無料又は安価で栄養の偏りのない食事の提供を行う市内の場所をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内でこども食堂等を開設する自治会、自治協議会、ボランティア団体その他の地域住民で構成された営利を目的としない団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市民が代表を務め、市内に活動の拠点を有していること。
(2) こども食堂を運営するための必要な設備、人員その他の体制が確保されていること。
(3) 食品の取扱いに関し保健所から必要な指導及び助言を受けていること。
(4) 食品衛生上の必要な管理の体制が講じられており、こども食堂の開設時にその管理に当たる者が常駐していること。(調理を伴う食事を提供する場合に限る。)
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内のこどもその他地域住民を対象として、継続的かつ定期的にこども食堂を開設する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) こども食堂の開設日が事前に地域住民等に周知されるものであること。
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするものでないこと。
(3) 国、県その他の団体から同種の補助等を受けている又は受けていることを予定しているものでないこと。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、こども食堂を利用したこどもの延べ人数に400円を乗じて得た額とし、10万円(こども食堂の運営に係る費用から当該こども食堂の利用に係る料金を差し引いた額が10万円を下回る場合は、当該下回る額)を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する前に、丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 団体等概要書
(3) 収支予算書
(4) 誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一の申請者につき1会計年度当たり1回を限度とする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業内容の変更)
第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市こども居場所づくり支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し
(4) 事業の実施内容が確認できる書類(周知用チラシ、活動記録写真等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市こどもの居場所づくり支援事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。