○丹波市除草課題解決支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域内の道路、河川、農地等の良好な生活環境の保全及び地域づくりの推進を図るため、草刈り機を購入しようとする自治協議会等に対し、その費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、除草作業の効率化を図る取組として草刈り機(ラジコン、乗用、自走式その他これらに類する草刈り機で市長が認めるものをいう。以下同じ。)を購入する自治協議会(2以上の自治協議会をもって構成する団体を含む。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、草刈り機の購入に要する費用であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 単価が50万円以上のものであること。

(2) 中古又はリース品でないこと。

(3) 草刈り機の点検及び保守又は修理に係る体制が確保されていること。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2以内の額とし、250万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市除草課題解決支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 草刈り機の仕様、規格等が分かるカタログ等の写し

(3) 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、同一の申請者につき1会計年度当たり1回を限度とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市除草課題解決支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市除草課題解決支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市除草課題解決支援事業補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市除草課題解決支援事業補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市除草課題解決支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 草刈り機の購入に要した費用の支払の事実を証する書類の写し

(3) 購入した草刈り機の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市除草課題解決支援事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市除草課題解決支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(取組状況の報告)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度以降5年度の各年度において、草刈り機の使用及び管理の状況を取りまとめ、市長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市除草課題解決支援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市除草課題解決支援事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

丹波市除草課題解決支援事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第87号

(令和8年4月1日施行)