○丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波大納言小豆の生産者の作付意欲を向上させることにより、大納言小豆の作付面積の拡大を図り、もってその生産を促進するため、丹波市地域農業再生協議会に対し、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小豆」とは、令和8年度において経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に基づく経営所得安定対策等交付金の対象となる小豆をいう。
2 この要綱において「作付面積」とは、市が各農家から提出された水稲生産実施計画書及び営農計画書を基に確認した小豆の作付面積をいう。
(1) 増加した場合 10アール当たり20,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 10アール当たり5,000円
2 前項各号の場合において、作付面積に1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該算定した補助金の額が1,000円に満たないときは、補助金の対象としない。
3 第1項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 丹波市地域農業再生協議会(以下「申請者」という。)は、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第8条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市丹波大納言小豆生産応援事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。