○丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業等の人材の確保に対する支援を行うことにより、企業等の経営強化並びに市内における若者の就職及び定住の促進を図るため、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「奨学金」とは、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する学資貸与金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本店、支店、事務所等を有する法人又は個人事業者(以下「企業等」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 市内に住所を有する者であること。
イ 申請日の属する年度の末日において40歳未満の者であること。
ウ 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から奨学金の貸与を受けた者であって、現に当該奨学金を返還しているもの(返還期日の初日が到来していない者を除く。)であること。
エ 企業等の代表者と同居する3親等内の親族でないこと。(勤務の形態が他の従業員と同様であると認められる場合を除く。)
(2) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「就業規則等」という。)において従業員の奨学金を返還するための手当等(以下「奨学金返還手当等」という。)の支給に関する規程が定められていること。
(3) 国、県その他の団体から同種の補助等(一般社団法人兵庫県雇用開発協会の中小企業奨学金返済支援制度事業補助金及び社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の社会福祉法人等奨学金返済支援事業補助金(以下「協会等補助金」という。)を除く。)を受けていない又は受けることを予定していない者であること。
(1) 市税の滞納があるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有するとき。
(3) 政治又は宗教に関する活動を目的とする団体であるとき。
(4) その他補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の2月末日までにおいて就業規則等の規定により補助対象従業員に支給した奨学金返還手当等の合計額(以下「年間支給額」という。)に2分の1を乗じて得た額又は6万円のいずれか少ない額
(2) 申請年度において補助対象従業員が機構に返還する奨学金の合計額(以下「年間返還額」という。)から年間支給額を控除した額又は前号に掲げる額のいずれか少ない額
2 前項第1号に掲げる補助金の額は、年間返還額の3分の1に相当する額以内の額を限度とする。
3 第1項第2号に掲げる補助金の額は、6万円を限度とする。
4 前3項の規定にかかわらず、補助対象者が協会等補助金の交付を受けている又は受けることを予定している場合における補助金の額は、年間支給額から協会等補助金の額を控除した額の2分の1に相当する額とする。
5 前項の規定により交付する補助金の額は、年間返還額の3分の1に相当する額以内の額を限度とする。
6 同一の補助対象従業員を対象として補助金を交付することができる期間は、当該補助対象従業員が企業等に雇用された日(その日に企業等の就業規則等において奨学金返還手当等の支給に関する規程が定められていない場合にあっては、当該規程が定められた日)の属する月から起算して60月を限度とする。この場合において、当該補助対象従業員が当該企業等に雇用される以前に補助対象従業員となる期間があったときは、これを通算するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象従業員の雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類の写し
(3) 補助対象従業員の雇用保険の受給資格を証する書類の写し
(4) 補助対象従業員の勤務地を証する書類
(5) 補助対象従業員の奨学金返還に係る機構からの口座振替加入通知その他の氏名、奨学生番号及び年間返還額が分かる書類の写し
(6) 就業規則等の写し
(7) 協会等補助金に係る交付決定通知書の写し(協会等補助金の交付を受けている場合に限る。)
(8) 補助対象者及び補助対象従業員に係る市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(9) 誓約書
(10) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業内容の変更)
第7条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金交付決定変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 奨学金返還手当等の支給実績を確認することができる書類
(3) 協会等補助金の額が確定したことが分かる書類の写し(協会等補助金の交付を受けている場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助対象者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。