○丹波市たんばコインポイント還元事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、たんばコインの利用及びキャッシュレス決済の普及を促進することにより、市内における消費の拡大と地域経済の活性化を図るため、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「たんばコイン」とは、地域通貨プラットフォームを用いて、たんば商業協同組合(以下「組合」という。)が発行するデジタル地域通貨をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、組合が実施するたんばコインポイント還元事業(以下「事業」という。)に要する費用であって、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるものとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める補助率を乗じて得た額の合計額とする。

(1) ポイント還元経費 10分の10以内

(2) 普及促進経費 10分の10以内

(3) ATM利用経費 2分の1以内

(4) その他の経費 3分の1以内

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、組合が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、同項第3号に規定する書類を省略することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときにあっては丹波市たんばコインポイント還元事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市たんばコインポイント還元事業補助金不交付決定通知書により、組合に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第7条 組合は、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市たんばコインポイント還元事業補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金変更等承認通知書により組合に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 組合は、事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業の実績が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金確定通知書により組合に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第10条 組合は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、組合が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金交付決定取消通知書により組合に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、組合に対し、丹波市たんばコインポイント還元事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

ポイント還元経費

たんばコインを利用した際のポイント付与に要する経費(1たんばコインを1円とする。)

普及促進経費

たんばコインを利用可能とする加盟店の開拓その他たんばコインの利用促進に要する経費

ATM利用経費

現金でたんばコインをチャージすることができるATMの利用に要する経費

その他の経費

給料賃金、需用費(消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が必要と認める経費

丹波市たんばコインポイント還元事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第96号

(令和8年4月1日施行)