○丹波市雨水貯留タンク設置補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宅地等における雨水を一時的に貯留することにより、降雨による浸水の発生を抑制し、浸水による被害の軽減及び雨水の有効利用の促進を図るため、丹波市雨水貯留タンク設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水貯留タンク」とは、建物の雨どいを介して接続され、雨水を一時的に貯留する機能を有する設備であって、容量が80リットル以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら所有する市内の建物に雨水貯留タンクを設置する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事業所を有する法人
(3) 市内の自治会又は自治協議会
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、雨水貯留タンクの購入及び設置に要する費用の2分の1に相当する額以内の額とし、3万円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市雨水貯留タンク設置補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 雨水貯留タンクの購入及び設置に係る費用が分かる見積書等の写し
(2) 雨水貯留タンクを設置しようとする住宅等の位置図
(3) 雨水貯留タンクを設置しようとする場所の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一の申請者につき1会計年度当たり1回を限度とする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市雨水貯留タンク設置補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市雨水貯留タンク設置補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業内容の変更)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市雨水貯留タンク設置補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市雨水貯留タンク設置補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市雨水貯留タンク設置事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要した費用の支払の事実を証する書類の写し
(2) 雨水貯留タンクの設置状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市雨水貯留タンク設置補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市雨水貯留タンク設置補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市雨水貯留タンク設置補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市雨水貯留タンク設置事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。