○丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県内における路線バスのキャッシュレス決済のエリアを拡大し、交通系ICの共通化によるシームレスな移動を実現するため、路線バス事業者に対し、新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助の対象となる者及び補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、それぞれ兵庫県が実施する新交通系IC共通プラットフォーム整備事業及びキャッシュレス決済等導入支援における補助金の交付の対象となるものとする。
補助対象経費 | 補助率 |
サーバ整備に要する経費 | 2分の1 |
車載器整備に要する経費 | 4分の1 |
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業の内容及び収支が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときにあっては丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付決定書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の着手届)
第6条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、遅滞なく丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金事業着手届を市長に提出するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業完了実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し
(2) 事業の概要を確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市新交通系IC共通プラットフォーム整備事業補補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。