○丹波市地域高齢者学級団体補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が自ら学んだ知識や経験を地域に還元することにより、高齢者等の生涯学習の振興に寄与することを目的として、予算の範囲内において、丹波市地域高齢者学級団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、柏原木の根大学サークル連絡会、丹波市氷上寿学級運営委員会、春日さわやか学級運営委員会、やまなみ大学、及び市島OB大学運営委員会であって、丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱(平成30年丹波市告示第39号)第6条の規定による登録を受けているものとする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が行う生涯学習の振興に資する活動であって、当該活動により学習した成果を地域に還元するものとして市長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 講師謝金

(2) 講師旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料(市内で利用するものに係る費用に限る。)

(9) 原材料費

(10) 事務局費

(11) その他市長が必要と認める費用

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 補助対象団体又はその構成員の財産形成を目的とする活動に要する費用

(2) 営利を主たる目的とする活動に要する費用

(3) 補助対象団体の構成員又は補助事業の参加者に支払う費用(前項第10号に規定する事務局費を除く。)

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする活動に要する費用

(5) 国、県その他の団体から同種の補助等を受けている又は受けることを予定している活動に要する費用

(6) その他市長が適当でないと認める費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は補助対象団体の会員数に2,640円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、100万円を限度とする。

2 前項の場合において、補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の会員数は、次条の規定による申請の日の属する年度の5月1日現在における実人員の数とし、当該会員数を算定する場合には、当該年度において補助対象団体に納入すべき会費の全額を納入した者についてのみ、その算定の基礎とするものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地域高齢者学級団体補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 活動内容計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員数が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときにあっては丹波市地域高齢者学級団体補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては、丹波市地域高齢者学級団体補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、前条第2号の収支予算書に剰余金が生じると見込まれるときその他必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市地域高齢者学級団体補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市地域高齢者学級団体補助金変更等承認通知書により補助団体に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。

(実績報告)

第10条 補助団体は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市地域高齢者学級団体補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動内容報告書

(2) 収支決算書

(3) 学習の成果を地域に還元していることが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 概算払により補助金の交付を受けた補助団体は、前項に規定する実績報告書を提出する際に、併せて丹波市地域高齢者学級団体補助金精算書を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市地域高齢者学級団体補助金額確定通知書により補助団体に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

3 概算払により補助金の交付を受けた補助団体は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに、当該補助金について精算しなければならない。

(補助金の請求等)

第12条 補助団体は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市地域高齢者学級団体補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに、補助団体に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助団体が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市地域高齢者学級団体補助金交付決定取消通知書により補助団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助団体に対し、丹波市地域高齢者学級団体補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(帳簿書類の整理保存)

第15条 補助団体は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに書類を整理し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市地域高齢者学級団体補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第159号

(令和8年4月1日施行)