○丹波市診療所開設等補助金交付要綱

令和8年4月17日

告示第265号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が身近なところで安心して医療を受けることができる環境を整備し、地域医療を支える体制を維持するため、診療所の開設等を行う者に対し、丹波市診療所開設等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。

(2) 診療所等 医療法第1条の5第1項に規定する病院(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)及び診療所をいう。

(3) 医療機器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器をいう。

(4) 重点地域 青垣地域、山南地域及び市島地域をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において新たに診療所等を開設若しくは承継しようとし、又は診療所を開設している個人又は医療法人であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) この要綱の規定により補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)から10年を経過した日以後当該補助金の対象となった診療所等における診療を引き続き行うことが見込まれる者

(2) 一般社団法人丹波市医師会の会員又は会員となる見込みがある者

(3) 丹波市休日応急診療所の輪番制による勤務、市立学校の学校医その他の市が実施する事業に従事し、又は協力することが見込まれる者

(4) 次のいずれかに該当する者でないこと。

 市税を滞納している者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者

 この要綱の規定により補助金の交付を受けた者(継続して土地及び建物の賃借料に係る補助金を受けようとする場合を除く。)又はその者から診療所等の承継を受ける者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が市内の診療所等において行う事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 診療所等を開設するために行う土地若しくは建物の取得若しくは建物の増改築又は医療機器の購入

(2) 診療所等を承継し、又は既存の診療所を整備拡充するために行う土地若しくは建物の取得若しくは建物の増改築又は医療機器の購入

(3) 診療所等を開設し、又は承継するために行う土地又は建物の賃借

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用とする。ただし、国、県その他の団体から同種の補助等を受けている場合は、補助対象経費から当該補助等の額を控除した額とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に、別表に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ同表に定める補助率を乗じて得た額とし、それぞれ同表に定める額を限度とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する日の3月前(土地又は建物の賃借に係る補助金の交付を受けた者が、初回の交付日の属する年度の翌年度以降において引き続き当該補助金の交付を受けようとする場合にあっては、当該交付を受けようとする年度の4月末日)までに、丹波市診療所開設等補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助事業に係る仕様書、図面その他補助事業の内容が確認できる書類(付近見取図及び写真を含む。)

(2) 補助対象経費の内訳が分かる見積書又は賃貸借契約書の写し

(3) 医師免許証の写し及び履歴書(診療所等を開設又は承継する場合に限る。)

(4) 誓約書(診療所等を開設又は承継する場合に限る。)

(5) 補助事業に係る事業計画及び資金計画

(6) 理由書(医療機器を購入する場合に限る。)

(7) 診療所等の土地及び建物に係る登記事項証明書の写し(土地及び建物を賃借する場合を除く。)

(8) 定款及び医療法人である旨を証する登記事項証明書(申請者が医療法人であって、診療所等を開設又は承継する場合に限る。)

(9) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、土地又は建物の賃借に係る補助金の交付を受けた者が、初回の交付日の属する年度の翌年度以降において引き続き当該補助金の交付を受けようとするときは、同項第1号から第4号までに規定する書類を省略することができる。

3 第1項の場合において、申請者が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、同項第9号に規定する書類を省略することができる。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市診療所開設等補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市診療所開設等補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市診療所開設等補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市診療所開設等事業補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市診療所開設等補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る請負契約書又は売買契約書の写し(土地及び建物を賃借する場合を除く。)

(2) 補助事業に要した費用の支払の事実を証する書類の写し

(3) 一般社団法人丹波市医師会の会員であることを証する書類の写し

(4) 補助事業の実施内容が確認できる写真(土地及び建物を賃借する場合を除く。)

(5) 診療所等を開設又は承継したことを証する書類(診療所等を開設又は承継した場合に限る。)

(6) 診療所等の土地及び建物に係る登記事項証明書の写し(土地及び建物を取得した場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市診療所開設等補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第12条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市診療所開設等補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(2) 交付日から10年を経過する日までの期間において、この要綱の規定により補助金の交付を受けた診療所等を、正当な理由がなくて1年以上休止し、又は廃止したとき。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市診療所開設等補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市診療所開設等補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

2 前項の場合において、前条第1項第2号の規定により取消しの決定を行ったときは、補助金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を返還させるものとする。

(1) 交付日から5年を経過する日までの期間内に、診療所等を1年以上休止し、又は廃止した場合 10分の10

(2) 交付日から10年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)内に、診療所等を1年以上休止し、又は廃止した場合 10分の5

(帳簿書類の整理保存)

第15条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに書類を整理し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から10年を経過するまでの期間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

補助率

限度額

土地若しくは建物の取得若しくは建物の増改築又は医療機器の購入

開設

3分の1(重点地域にあっては、3分の2)

5,000万円(重点地域にあっては、1億円)

承継又は整備拡充

2分の1

7,500万円

土地又は建物の賃借

開設

3分の1(重点地域にあっては、3分の2)

1月当たり30万円(重点地域にあっては、1月当たり60万円)

承継

2分の1

1月当たり45万円

医療機器の購入(土地又は建物を賃借している場合に限る。)

開設

3分の1(重点地域にあっては、3分の2)

1,700万円(重点地域にあっては、3,400円)

承継又は整備拡充

2分の1

2,550万円

備考

1 建物の増改築に係る費用は、外構工事に係る費用を除くものとする。

2 土地又は建物の賃借に係る補助金の対象とする期間は、初回の交付日の属する月から起算して60月を限度とする。

3 医療機器の購入に係る費用は、機器本体の単価が100万円以上のものに限り、かつ、運搬、設置等の付随する費用は除くものとする。

丹波市診療所開設等補助金交付要綱

令和8年4月17日 告示第265号

(令和8年4月17日施行)