○丹波市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年5月7日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻した夫婦が新たに生活を営むために必要とする住居費等の一部を補助することにより、若者世代の移住及び定住の促進を図り、もって本市における少子化対策に資することを目的として、丹波市結婚新生活支援事業補助金補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻の届出を受理された夫婦をいう。

(2) 婚姻日 婚姻届を提出又は受理された日をいう。

(3) 住居費 市内の住宅の取得に要する費用並びに住宅を賃借する際に要する賃料、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)共益費及び仲介手数料をいう。

(4) リフォーム費用 市内の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備の更新等の工事に係る費用(倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係るものを除く。)をいう。

(5) 引越費用 市内の住宅に引っ越す際に要する費用であって、引越業者又は運送業者へ支払うものをいう。

(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 夫婦の双方が、婚姻日において39歳以下であること。

(2) 直近の所得証明書による夫婦の所得金額の合計額(当該所得金額の対象となる期間内に貸与型奨学金を返還している場合にあっては、当該所得金額の合計額から当該返還した額を控除した額)が500万円未満であること。

(3) 第6条の規定による申請の時点において、夫婦の双方又は一方の住所が、補助金の対象となる住宅の所在地となっていること。

(4) 夫婦の双方が、市長が別に定める方法により実施する結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)を受講等していること。

(5) 夫婦の双方又は一方が、国、県その他の団体から同種の補助等を受けている、受けることを予定していない又は受けたことがないものであること。

(6) 夫婦の双方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有しないこと。

(7) 夫婦の双方が、市税、水道及び下水道の使用料並びに家賃等(家賃等にあっては、市営住宅に入居している者に限る。)を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間において支払った住居費、リフォーム費用及び引越費用の合計額とする。ただし、婚姻に伴い婚姻日の1年前の日以後に要した費用に限るものとし、夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、30万円を限度とする。

2 前項の場合において、補助対象者のいずれもが婚姻日において29歳以下であるときは、「30万円」とあるのは「60万円」と読み替えるものとする。

3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 所得証明書(夫婦の双方のもの)

(3) 支援プログラム完了報告書

(4) 補助対象経費に係る売買契約書、請負契約書又は賃貸借契約書の写し(引越費用を除く。)

(5) 補助対象経費の支払の事実を証する書類の写し

(6) 住宅手当等支給証明書(住宅手当の支給がある場合に限る。)

(7) 対象所得の年中における貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(第2号に掲げる書類の対象となる期間内に貸与型奨学金を返還している場合に限る。)

(8) 市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときにあっては丹波市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市結婚新生活支援事業補助金返還命令書によりその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年5月7日 告示第318号

(令和8年5月7日施行)