○丹波市スポーツ振興補助金交付要綱

令和8年5月20日

告示第362号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツの振興のための事業を展開し、その成果を地域に還元する活動を行う団体に対して、丹波市スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、丹波市ちーたん駅伝実行委員会又は丹波グルメRunフェスタ実行委員会とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市民を対象としたスポーツの振興に資する事業であって、当該事業により取得した知識及び技術を地域に還元するものとして市長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 謝金

(2) 講師旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料(市内で利用するものに係る費用に限る。)

(9) 原材料費

(10) その他市長が必要と認める費用

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 営利を主たる目的とする活動に要する費用

(2) 補助対象団体の構成員又は補助事業の参加者に支払う費用(前項第1号に規定する謝金を除く。)

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする活動に要する費用

(4) 国、県その他の団体から同種の補助等を受けている又は受けることを予定している活動に要する費用

(5) その他市長が適当でないと認める費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 丹波市ちーたん駅伝実行委員会 補助対象経費の合計額とし、20万円を限度とする。

(2) 丹波グルメRunフェスタ実行委員会 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、180万円を限度とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市スポーツ振興補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市スポーツ振興補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市スポーツ振興補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業の内容の変更)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市スポーツ振興補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市スポーツ振興補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市スポーツ振興補助金事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支精算書

(2) 補助事業に要した費用の支払の事実を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市スポーツ振興補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市スポーツ振興補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市スポーツ振興補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市スポーツ振興補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市生涯学習振興補助金交付要綱の廃止)

2 丹波市生涯学習振興補助金交付要綱(平成23年丹波市告示第483号)は、廃止する。

(有効期限)

3 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市スポーツ振興補助金交付要綱

令和8年5月20日 告示第362号

(令和8年5月20日施行)