○丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金交付要綱

令和8年6月1日

告示第384号

丹波市長 林時彦

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能な地域づくりを促進するため、広域にわたる地域の課題の解決に取り組む者に対し、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「連合自治協議会」とは、隣接する2以上の自治協議会の活動の区域にわたり、主としてその活動を行う団体であって、当該区域に属する自治協議会を含むものをいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する連合自治協議会とする。

(1) 構成する自治協議会の全てが、丹波市自治協議会重点支援実施要綱(令和4年丹波市告示第590号)第5条の規定による支援の決定を受けていること。

(2) 代表者の選任方法、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を定めた規約等を有していること。

(交付対象事業)

第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、広域にわたる地域の課題の解決に向けた取組その他の自治協議会が単独で実施することが困難なものとして市長が必要と認めるものとする。

(交付金の額等)

第5条 市長は、予算の範囲内において、交付対象事業に要する費用の10分の10以内の額を交付するものとする。

2 前項の場合において、交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 交付金の額は、令和8年度から令和17年度までの期間内において、1連合自治協議会につき総額1,000万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 構成する自治協議会の合意形成が図られていることを証する書類

(4) 規約その他これに準ずる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定をしたときにあっては丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金不交付決定通知書により、申請団体に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第8条 前条第1項の規定による交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付団体」という。)は、当該交付の決定を受けた事業(以下「交付事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付事業の変更又は中止の承認をするときは、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金変更等承認通知書により交付団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付団体は、交付事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金確定通知書により交付団体に通知するものとする。

2 市長は、確定した交付金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付金の請求等)

第11条 交付団体は、前条第1項の規定により交付金の額が確定したときは、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、交付団体に対し、交付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付団体が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る交付金が既に交付されているときは、速やかに、交付団体に対し、丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市持続可能な地域づくり総合支援事業交付金交付要綱

令和8年6月1日 告示第384号

(令和8年6月1日施行)