○丹波市認定地域クラブ活動補助金交付要綱
令和8年6月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立の中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)が認定地域クラブ活動を行う環境を整備し、生徒が将来にわたってスポーツ及び文化芸術に親しむ機会を確保するため、丹波市認定地域クラブ活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認定地域クラブ」とは、生徒の自主的又は自発的な参加によりスポーツ又は文化芸術に係る活動を行う団体であって、社会教育の一環として捉えることができるものとして丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める基準により認定した団体をいう。
2 この要綱において「対外競技等」とは、認定地域クラブが他の団体等と行う競技又は平素の活動の成果を発表することを目的とした大会等であって、次の各号のいずれかに該当する者が主催して行うものをいう。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会又はその加盟競技団体
(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟
(4) 社会教育関係団体
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として教育委員会が認める者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、生徒が所属し、かつ、市内に活動の拠点を有する認定地域クラブとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認定地域クラブの運営に要する費用のうち、別表の左欄に掲げるものとする。
3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市認定地域クラブ活動補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) 認定地域クラブに所属する生徒の名簿
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市認定地域クラブ活動補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市認定地域クラブ活動補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容の変更又は中止の承認をするときは、丹波市認定地域クラブ活動補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の2月末日までに、丹波市認定地域クラブ活動補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 認定地域クラブに所属する生徒の名簿
(4) 補助対象経費の支払の事実を証する書類の写し
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 教育委員会は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市認定地域クラブ活動補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 教育委員会は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市認定地域クラブ活動補助金請求書を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 教育委員会は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市認定地域クラブ活動補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 教育委員会は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに補助事業者に対し、丹波市認定地域クラブ活動補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市地域クラブ活動補助金交付要綱の廃止)
2 丹波市地域クラブ活動補助金交付要綱(令和7年丹波市教育委員会告示第5号)は、廃止する。
(有効期限)
3 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
謝金 | 指導者1人につき1,600円に指導時間を乗じて得た額の合計額又は認定地域クラブから指導者に支給された謝金の合計額のいずれか低い額とし、360,000円を限度とする。 | |
旅費交通費 | 対外競技等の参加及び引率に要した旅費の合計額とし、1人につき30,000円を限度とする。 | 鉄道賃、船賃、航空賃 |
宿泊費 | 丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の規定を準用して算定した額又は現に支払われた額のいずれか低い額とし、1人につき20,000円を限度とする。 | 近畿大会以上の場合に限る。 |
保険料 | 掛金の全額とし、生徒1人につき年額940円(指導者にあっては、年額の合計額が6,000円)を限度とする。 | スポーツ安全保険その他これに類する保険 |
借上料 | バス等の借上料とし、720,000円を限度とする。 | 運転手賃金、燃料費、駐車料等を含む。 |
施設使用料 | スポーツ施設等の使用料とし、144,000円を限度とする。 | |
参加料及び登録料 | 対外競技等の主催者が定めた額とし、25,000円を限度とする。 | |
物品購入費 | 物品の購入に要した額とし、認定地域クラブに所属する生徒の数に5,000円を乗じて得た額を限度とする。 | 備品を含む。 |