○丹波市インクルーシブ教育プロジェクトチーム設置要綱
令和8年6月1日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 インクルーシブ教育システムを構築し、特別支援教育を中核とした共生社会の実現に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、丹波市インクルーシブ教育プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(1) インクルーシブ教育システム 児童生徒(障がいのある児童及び生徒をいう。以下同じ。)の能力が最大限に発揮され、児童生徒と障がいのない児童及び生徒が共に学ぶ仕組みをいう。
(2) 特別支援教育 児童生徒に対する学習上又は生活上の困難を克服するための教育その他教育上特別の支援を必要とする児童及び生徒に対する教育をいう。
(所掌事務)
第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特別支援教育の推進に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 医療機関、福祉機関その他の関係機関との連携に関すること。
(4) その他チームの設置の目的を達成するために必要と認められること。
(組織)
第4条 チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、8人以内で組織する。
2 チームは、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 大学教授、准教授
(2) 小学校長会の代表者
(3) 中学校長会の代表者
(4) 指導主事
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 メンバーの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、メンバーが欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(プロジェクトリーダー)
第6条 チームにプロジェクトリーダー(以下「リーダー」という。)を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 リーダーは、会務を総括し、チームを代表する。
3 リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名するメンバーが、その職務を代理する。
(会議)
第7条 チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが必要に応じて招集し、会議の座長となる。
2 リーダーは、会議において必要があると認めるときは、メンバー以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(報償及び費用弁償)
第8条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 チームの庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。