○丹波市出産・健診安心アクセス支援事業補助金交付要綱
令和8年7月8日
告示第417号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦健診等のために居住地から遠方の医療機関に通院等を要する妊産婦が、安心して適切な医療を受けられる体制を整備するため、丹波市出産・健診安心アクセス支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する妊産婦であって、居住地(里帰り出産のための居所を含む。以下同じ。)と医療機関(妊婦健診若しくは産婦健診の受診又は出産のために通院又は入院する医療機関をいう。以下同じ。)との間の移動に要する時間がおおむね60分(当該移動に自家用自動車又はタクシー(以下「自家用車等」という。)を使用し、又は利用した場合にあっては、距離が40キロメートル)以上(最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認められるものに限る。)であり、かつ、当該医療機関を利用する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 妊婦健診を受診した場合(次号の場合を除く。) 14回
(2) 妊娠後期(おおむね妊娠32週をいう。)に、分娩を取り扱わない医療機関から分娩を取り扱う医療機関に切り替えて妊婦健診を受診した場合 7回
(3) 出産をした場合 1回
(4) 産婦健診を受診した場合 2回
2 前項の場合において、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康診査の受診等の日のうち最も遅い日から起算して6月を経過する日までに、丹波市出産・健診安心アクセス支援事業補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 妊婦健診及び産婦健診の受診並びに出産したことを証する書類
(2) 居住地から医療機関までの距離、所要時間等が分かる書類
(3) 交通費の支払の事実を証する書類(公共交通機関を利用した場合に限る。)
(4) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請書兼請求書の提出は、同一の出産に係る健康診査の受診等について一括して行うものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときにあっては丹波市出産・健診安心アクセス支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市出産・健診安心アクセス支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市出産・健診安心アクセス支援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市出産・健診安心アクセス支援事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。