○丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和8年7月29日

告示第436号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に寄与するため、住宅に太陽光発電設備及び蓄電池設備を一体的に導入する者に対し、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、令和8年度兵庫県環境部補助金交付要綱及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、兵庫県の自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要領(以下「交付要領」という。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電力会社 電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいう。

(2) 電気事業者 法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。

(3) FIT制度 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づき、電力会社が再生可能エネルギー電気を買い取ることを義務付ける制度をいう。

(4) FIP制度 再エネ特措法に基づき、再生可能エネルギーで発電された電気を電気事業者が売電したとき、その売電価格に対して一定の補助額を上乗せすることで、再生可能エネルギーの導入を促進する制度をいう。

(5) うちエコ診断 環境省が保有する「うちエコ診断ソフト」を用いて、住宅におけるエネルギー使用量や光熱費に関する情報を基に効果的な省エネ対策を提案する診断をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)、補助金の対象となる経費及び補助金の額は、それぞれ交付要領に定めるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、自ら居住し、又は居住しようとする市内の戸建て住宅に補助対象設備を導入する者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 屋根置型太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する者

(2) 再エネ特措法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者

(3) 法第2条第1項第5号に規定する接続供給(同号ロに係る部分に限る。)を行わない者

(4) 住宅の敷地内において発電した電力量の3割以上を自ら消費する者

(5) 次条の規定による交付申請の日が属する年度において、うちエコ診断を受診する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者

(2) 県税及び市税を滞納している者

(3) 国その他の団体(兵庫県を除く。)から同種の補助等を受けている又は受けることを予定している者

(4) 過去にこの要綱の規定により補助を受けた者

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書

(2) 補助対象設備を導入しようとする住宅の位置図

(3) 補助対象設備を導入しようとする場所の写真

(4) 補助対象設備の導入に係る費用が分かる見積書等の写し

(5) 補助対象設備の仕様が分かる書類

(6) 県税及び市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(7) 想定される年間の発電量及び自家消費量が分かる資料

(8) 誓約書

(9) 住所が確認できる書類(既存の住宅に補助対象設備を導入する場合に限る。)

(10) 土地及び建物の全部事項証明書(既存の住宅に補助対象設備を導入する場合に限る。)

(11) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第6号に掲げる書類(市税の滞納がないことを証する書類に限る。)により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、同一の住宅につき1回を限度とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金変更(中止)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止を承認したときは、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の12月末日のいずれか早い日までに、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入実績報告書

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(3) 補助対象事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し

(4) 住所が確認できる書類(新築した住宅に補助対象設備を導入した場合に限る。)

(5) 土地及び建物の全部事項証明書(新築した住宅に補助対象設備を導入した場合に限る。)

(6) FIT制度の認定を受けていない屋根置型太陽光発電設備に係る電力会社との接続契約書、電気事業者との売電契約書等の写し

(7) 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類の写し

(8) うちエコ診断を受診したことが分かる書類の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(財産の管理)

第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産については、当該事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和8年7月29日 告示第436号

(令和8年7月29日施行)