こども誰でも通園制度の利用者を募集
丹波市では乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を令和7年11月から開始します。
なお、本ページでは乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を「こども誰でも通園制度」と表記します。
こども誰でも通園制度とは
普段、認定こども園などに通っていないお子さんが特定の認定こども園で月10時間を上限として柔軟に利用できる通園制度となり、集団生活の機会を通じてお子さんの成長を促すことを目的としています。
また、保護者は子育てに関する悩みを経験豊富な保育教諭などに相談することができます。
一時預かりとの違い
- 一時保育には就労や病気等、利用にあたり保護者の理由が必要ですが、誰でも通園制度では利用の理由は問いません。
- 月あたりの利用日数の上限や、利用料金が異なります。
- 対象となるお子さんの年齢は、0歳6か月から満3歳未満までとなります。
対象となるお子さん
次の要件にすべて該当するお子さんが対象となります。
- 丹波市在住の方
- 0歳6か月から満3歳未満までの子ども
- 認定こども園・小規模保育施設・企業主導型保育施設に在籍していない方
(認可外保育施設は含みません)
注意点
お子さんが満3歳になると利用できなくなります。
利用可能時間
お子さん1人につき月10時間まで
利用料金
お子さん1人1時間当たり 300円
注意点
- おやつなどがある場合は、実費負担が必要となります。
- 支払方法の詳細は、施設にお尋ねください。
実施期間
令和7年11月1日から令和8年3月31日まで
ご利用までの流れ
初めて利用される方は、下記のすべてのステップの手続きが必要となります。
また、2回目以降のご利用の方は、ステップ2・ステップ3の手続きが必要です。
ステップ1 認定申請
- 利用を希望する月の前月10日までに「丹波市乳児等通園支援事業利用認定申請兼利用申込書(PDFファイル:230.9KB)」をこども育成課または各支所に提出してください。
- 丹波市で対象の要件を満たしているか確認・審査を行います。
- 丹波市から「認定通知書」及び「利用券」を申請いただいた住所に郵送します。
- 保護者は「認定通知書」及び「利用券」を保管してください。
(利用券は利用日当日に施設への提示、提出が必要です。)
注意点
- 認定を受けずに施設の利用予約を行うことはできません。
- 申請の受付から認定通知書などの発送まで1週間から2週間ほど日数を要します。
ステップ2 利用予約
- 保護者からこども育成課(電話番号0795-88-5083)に電話連絡してください。
- 面談日が決定次第、こども育成課から電話連絡します。
- 利用いただくにあたり、施設と面談してください。
注意点
・施設との調整のため、利用を希望する日の2週間前までに電話連絡をお願いします。
・電話連絡いただいた際に、事前の面談希望日や利用希望日を聞き取りします。聞き取り後は、こども育成課と施設で調整します。
・当日の持ち物や流れについては、後日、施設と面談いただいた際、直接施設にお尋ねください。
ステップ3 利用開始
- 予約した日時に施設へ登園し、利用券を提示した上で、こども誰でも通園制度を利用ください。
- 利用後、実際に利用した時間分の利用券を施設にお渡しください。
- 実際に利用した時間に応じて利用料金をお支払いください。
注意点
- 利用日時点において、利用の条件を満たしていない場合は、施設の利用はできません。
- 施設当日、利用券を持参していなかった場合には、原則として施設の利用はできません。
利用にあたっての注意事項
- 丹波市から転出する場合や、企業主導型保育施設を利用する場合にはこども誰でも通園制度は利用できませんので、必ずこども育成課までお申し出ください。
- 利用料金は施設の指定する方法でお支払いください。
- キャンセルする場合は、必ず事前にこども育成課に連絡してください。なお、利用当日にキャンセルする場合は、利用予定であった時間を利用時間とみなしますのでご留意ください。
- 面談において、集団指導が著しく困難であると判断する場合には、施設を利用できない場合があります。
- 施設とこども育成課で本事業の実施に必要な範囲で情報を共有します。
- 送り迎えは、保護者が責任を持って行ってください。
- こども育成課や施設からアンケート等の協力を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども育成課 認定こども園係
〒669-3198 兵庫県丹波市山南町谷川1110番地
電話番号:0795-88-5083





更新日:2025年11月01日