中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払交付金とは
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、農用地面積に応じて一定額を交付します。
1. 対象地域
- 通常地域
地域振興4法指定地域(特定農山村・山村振興・過疎・離島振興)
棚田振興法の棚田地域
- 特認地域
地域振興4法指定地域に隣接する集落
農林統計上の中間・山間農業地域等
2. 対象農用地
-
急傾斜地 (注)特認地域は急傾斜地のみ
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緩傾斜地 (注)下記表の基準に加え、市長が特に必要と認めるもの
(1)急傾斜農用地を連坦している農用地
(2)別の農業生産不利条件が加わる場合
ア.高齢化の進行により耕作放棄が進んでいる
(集落の高齢化率30%以上、耕作放棄率:田5%以上、畑10%以上)
イ.土壌条件が著しく悪い
ウ.50分の1以上(水田)、10°(約5.7分の1)以上(畑地) -
小区画・不整形な田 (注)緩傾斜の単価
-
高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地 (注)緩傾斜の単価
(注)農用地区域内及び地域計画区域内に存する一団の農用地であること
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a)(注) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(20分の1以上) | 21,000 |
緩傾斜(100分の1以上) | 8,000 | |
畑 | 急傾斜(15°以上)(約3.7分の1以上) | 11,500 |
緩傾斜(8°以上) (約7.1分の1以上) | 3,500 |
(注)ネットワーク化活動計画の作成がある集落は体制整備単価(交付単価の10割)、作成のない集落は基礎単価(交付単価の8割)となる。
3. 対象者
集落協定に基づき、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
4. 対象行為
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農業生産活動等を継続するための活動【基礎単価】
(ア)農業生産活動等
耕作放棄の発生防止等の活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
(イ)多面的機能を増進する活動
周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類の保護等 -
体制整備のための前向きな活動【体制整備単価】
1.の活動に加え、ネットワーク化活動計画を作成する
ネットワーク化活動計画・・・集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化や統合、多様な活動組織の参画に向けた計画
活動範囲
中山間地域等直接支払交付金 活動範囲図 (PDFファイル: 5.3MB)
中山間地域等直接支払交付金事業結果の公表
令和6年度中山間地域等直接支払交付金事業を実施しましたので、その結果を公表します。
更新日:2025年04月16日