行政財産の使用許可について

更新日:2024年03月19日

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行政財産の使用許可を受けようとする場合の申請について

 行政財産(庁舎、体育館、公園など)は、公用・公共用に使用される市有財産です。行政の目的以外には使用できませんが、本来の用途、目的を妨げない場合であれば、特別に使用を認めることがあります。
 行政財産の使用のためには申請が必要です。

受付窓口

使用しようとする行政財産を管理している部署

申請に必要な書類

添付書類

位置図、平面図、実測図などの関係図面

設置しようとする物の外観図のほか、必要書類を添付してください。

備考

  1. 申請にあたっては、事前に所管課にご相談ください。
  2. 使用期間は特別の場合を除き、1年を越えることは出来ません。(継続申請可)
  3. 使用面積等に応じ、使用料をお支払いいただきます。
  4. 光熱水費がかかる設置物は、光熱水費をご負担いただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1002

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