地方消費税収(引上げ分)の使途明示

更新日:2024年03月19日

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平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費」に充てるものとされています。

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