健全化判断比率及び資金不足比率

更新日:2024年03月19日

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健全化判断比率及び資金不足比率を公表します

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成20年4月に一部施行され、平成19年度決算から、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標(健全化判断比率)及び公営企業会計に係る資金不足比率が、自治体財政の健全化指標として、監査委員の審査を受け、監査委員の意見を付した上で議会へ報告し、公表することが義務付けられました。
 平成20年度決算からは、同法が全面適用され、指標のうち一つでも早期健全化基準を超えれば自主的な改善努力による財政健全化として「財政健全化計画」を策定し、議会の議決が必要となっています。
 さらに財政再生基準に達するものが一つでもあれば、「財政再生計画」を策定し、議会の議決を経て、総務大臣に協議し同意を求めることとなります。

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