平成30年度丹波市一般会計歳入歳出決算の不認定を踏まえて講じた措置について
令和元年第103回定例会において平成30年度丹波市一般会計歳入歳出決算が不認定となったことを踏まえて必要と認める措置を講じましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第7項の規定に基づき公表します。
1 不認定となった日
令和元年9月30日
2 講じた措置の内容
(1) シティプロモーション事業について
- 市とパートナーシップ協定を締結している補助事業者の事務所の鍵を市担当部署の職員が保管し、一部施設管理をしていたことについては、事務所の鍵を事業者に返却した。今後、補助金を交付し適正執行を確認する側の市と補助事業者との関係に市民から疑念を持たれることがないよう徹底することとした。
- 海外からの旅行者向けのホームページの作成については、令和元年度中の更新頻度を上げ、効果的なサイトになるよう指導、支援を行った。
また、日本語ページについては、グーグル自動翻訳を使用せず、このホームページの日本語ページの閲覧を促す注意喚起の追記を指示し、既に表示されていることを確認した。 - シティプロモーション事業の成果については、12月に開催される総務文教常任委員会に概報として報告することとした。
(2) 地域おこし協力隊について
日々の活動を記録する日報、月単位の活動をまとめた月報の提出につては、丹波市地域おこし協力隊設置要綱に規定してあるが、1年間の活動報告を求めていなかったため、年間活動報告書を添えて実績報告を提出するよう丹波市地域おこし協力隊員活動助成金交付要綱を改めることとした。
また、隊員の待遇については、公平性が図れるよう一定の基準を定めているが、業務内容により活動が様々でありすべてを統一することが困難であることから、全体の活動状況の把握については定期的な連絡会議を以前から実施している。
(3) 新エネルギー普及事業補助金について
本年度の新エネルギー普及事業補助金については、年度当初から薪の販路拡大等補助団体の自立運営に資する指導を行ってきたが、今回の平成30年度補助金に係る指摘を踏まえ、より一層の的確な指導とチェックを実施していくこととした。
なお、本年度は5年間の補助事業の最終年度であり、事業完了後は検証を行い、今後の施策のあり方について検討することとした。
(4) 空き家利活用地域活性化事業補助金について
平成30年度空き家利活用地域活性化事業補助金事務の検証により改善を要する事項を十分認識し、補助事業の事務処理方針、丹波市補助金等交付規則、補助金交付要綱に基づき、適正な事務執行に努めることとした。
また、平成30年度空き家利活用地域活性化事業補助金により整備された施設については、補助金交付要綱に定める事業の趣旨に沿った利活用がなされるよう、補助金交付団体に指導した。
検証により改善を要する事項については、次のとおりである。
- 事業計画書に10年間の具体的な利用計画の作成を明確に求めていなかったこと。
- 補助金会計処理の透明性確保の指導が補助事業者に行われていなかったこと。
- 新設された事業者への指導が不十分であったこと。
- 計画的な事業協議及び執行が図られていなかったこと。
- 補助金交付要綱で定める「自治組織等」の定義が曖昧であったこと。
- 市の補助金を補助事業者代表の個人口座に振り込んだこと。
- 平成26年丹波市豪雨災害に係る補助金の不正受給及びその対策に関する認識が不足していたこと。
3 補助金事務の適正執行に向けての取組み
平成26年丹波市豪雨災害に係る補助金の不正受給により市が原因や課題を検証したことや地方自治法第100条第1項に基づき市議会が調査され、指摘された事項を踏まえ、再発防止に取り組んできた。
次の取組みにより、引き続き補助金事務の適正執行に努めることとした。
(1) 補助事業の事務処理方針の策定(令和元年10月1日適用)
補助対象者の各種手続き及び丹波市の検査等について適正かつ効率的な事務処理を行うための共通ルールを定めた。
(2) 丹波市補助金等交付規則の改正(令和元年10月1日施行)
交付申請、交付決定、申請の取下げ、交付決定額の変更、完了届、実績報告、是正命令、補助金の請求、交付決定の取消し、補助金の返還、帳簿の保管、財産の処分の制限、補助金等の申請資格停止、事業着手届、概算払等に関する規定はすべて補助金等交付規則において統一して取り扱うこととした。
更新日:2024年03月19日