職員の懲戒処分について(令和6年5月1日)
職員の懲戒処分について
被処分者
まちづくり部 主幹
処分内容
減給(給料月額の10分の1) 3箇月
処分年月日
令和6年5月1日
事案の概要
体調不良を理由に連続した休暇となる中、与えられた年次休暇をすべて取得したうえで、担当課及び職員課から医療機関を受診し、適正な休暇手続きをするよう指導を受けながらも欠勤を繰り返した。
このような行為は、地方公務員法第29条第1項第2号の「職務を怠った場合」に該当する行為として処分を行った。
まちづくり部 主幹
減給(給料月額の10分の1) 3箇月
令和6年5月1日
体調不良を理由に連続した休暇となる中、与えられた年次休暇をすべて取得したうえで、担当課及び職員課から医療機関を受診し、適正な休暇手続きをするよう指導を受けながらも欠勤を繰り返した。
このような行為は、地方公務員法第29条第1項第2号の「職務を怠った場合」に該当する行為として処分を行った。
更新日:2025年01月08日