職員の懲戒処分について(令和7年1月24日)

更新日:2025年01月28日

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職員の懲戒処分について

被処分者

消防本部 消防長

処分内容

減給(給料月額の10分の1) 3箇月

処分年月日

令和7年1月24日

事案の概要

令和6年度消防吏員階級昇任試験の口述試験において、消防長から威圧的な態度で身だしなみについて繰り返し指摘があり、厳しく叱責されたことは職務の適正な範囲を超えた行為であったと職員から苦情の申出(以下「相談申出人」)を受けた。

これを受け、苦情処理委員会において相談申出人及び消防長に事情聴取を行ったところ、当該行為について職務上の地位や職場内の優位性を背景に行われており、相談申出人に精神的な苦痛を与えたとともに就労意欲を低下させる状況に至らしめたことを確認できた。

このことから職場におけるハラスメントの防止に関する要綱第2条第3号に規定するパワー・ハラスメント行為に該当することを確認し、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認め懲戒処分を行った。

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