職員の懲戒処分について(令和7年11月6日)
職員の懲戒処分について
被処分者
総務部 会計年度任用職員(事務補助員)
処分内容
戒告
処分年月日
令和7年11月6日
事案の概要
窓口業務において相談を受けた市民とその家族の個人情報を、必要な業務手続きを行わず、職員個人の判断で市内の居宅介護支援事業所職員へ提供し、個人情報を漏洩させたものである。
このような行為は、丹波市民の行政に対する信用を著しく失墜させたものであるため懲戒処分を行った。
総務部 会計年度任用職員(事務補助員)
戒告
令和7年11月6日
窓口業務において相談を受けた市民とその家族の個人情報を、必要な業務手続きを行わず、職員個人の判断で市内の居宅介護支援事業所職員へ提供し、個人情報を漏洩させたものである。
このような行為は、丹波市民の行政に対する信用を著しく失墜させたものであるため懲戒処分を行った。
更新日:2025年11月10日