職員の懲戒処分について(令和7年12月24日)
職員の懲戒処分について
被処分者
産業経済部 会計年度任用職員(作業員)
処分内容
戒告
処分年月日
令和7年12月24日
事案の概要
勤務先の駐車場内で、体調不良によるくしゃみによって市民の自家用車へ唾液を吹きかけたが、謝罪及び洗浄等の即時の対応を行わなかった。その後の当該市民からの指摘に対し、自らの行為を否定したが、後日、一転してその行為を認めたものの、当該市民に対して不適切な謝罪対応を行ったものである。
このような行為は、丹波市民の行政に対する信用を著しく失墜させたものであり器物損壊に相当する行為であるため懲戒処分を行った。





更新日:2025年12月25日