職員の懲戒処分について(令和8年3月10日)
職員の懲戒処分について
被処分者
教育部 教育普及専門員
処分内容
減給10分の1(1箇月)
処分年月日
令和8年3月10日
事案の概要
自家用車で制限時速80キロメートルのところを135キロメートルで走行し、50キロメートル以上の速度超過の道路交通法違反により、運転免許停止(90日)に処せられたものである。
このような行為は、公務員として社会的な信頼を失う行為であるため懲戒処分を行った。
教育部 教育普及専門員
減給10分の1(1箇月)
令和8年3月10日
自家用車で制限時速80キロメートルのところを135キロメートルで走行し、50キロメートル以上の速度超過の道路交通法違反により、運転免許停止(90日)に処せられたものである。
このような行為は、公務員として社会的な信頼を失う行為であるため懲戒処分を行った。
更新日:2026年03月11日