職員の懲戒処分について(令和8年3月31日)
職員の懲戒処分について
被処分者
産業経済部 係長
処分内容
減給10分の1(1箇月)
処分年月日
令和8年3月31日
事案の概要
被処分者は、令和7年5月から12月にかけて、特定の職員1名に対し、二人だけでの指導の場面において、複数回、不適切な言動を用いるなどパワー・ハラスメントに該当する行為を行い、当該職員に精神的な苦痛を与えた。
このような行為は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、法令遵守が強く求められる地方公務員としてあるまじき行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして懲戒処分を行った。





更新日:2026年03月31日