官製談合防止法違反等による懲戒処分について(令和2年6月10日)

更新日:2025年04月16日

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職員の懲戒処分について

被処分者

企画総務部付(当時:水道部) 主査(40歳代 男性)

処分内容

免職

処分年月日

令和2年6月10日

事案の概要

 水道部工務課が令和元年9月17日に一般競争入札で執行した佐治地内他老朽管更新工事に関して、適正に入札等に関する職務を行うべき義務に反し、特定の事業者に設計金額や資材単価を教示し、公の入札で契約を締結するものの公正を害する行為を行い、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反及び公契約関係競売入札妨害の容疑で、令和2年1月28日に兵庫県警察本部捜査第二課に逮捕、同年2月18日に起訴された。

 今回のこのような行為は、公務員としての本質を問われ、信用失墜に至るものである。

(注意)虚偽有印公文書作成及び同行使により、令和元年12月20日から6か月の停職処分中。

処分理由

 地方公務員法第32条「法令等及び職務上の命令に従う義務」、地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」違反で、地方公務員法第29条第1項に該当。

市長コメント

 市職員としてあるまじき行為であり、市民の皆さまの信頼を著しく失墜させることになり、心から深くお詫び申しあげます。
 今後、このような信用失墜行為が起きないよう、法令遵守を徹底し、信頼回復に向け引き続き綱紀粛正に努めてまいります。

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