職員の懲戒処分について(平成29年11月30日)
職員の懲戒処分について
被処分者
建設部 主幹(40歳代 男性)
処分内容
免職
処分年月日
平成29年11月30日
事案の概要
平成29年5月4日、市内スーパーでTシャツ6枚を損壊するとともに、Tシャツ6枚を万引きし、再逮捕される(略式命令により罰金)。【平成29年8月1日、市内スーパーで食料品1点を万引きし逮捕され、平成29年9月1日から3か月の停職処分】
処分理由
公務外での「器物損壊」「窃盗」行為、非違行為の報告隠ぺいや重複による処分量定もあり、地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」違反で、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当。
市長コメント
市職員としてあるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を著しく失墜させることになり、心から深くお詫び申しあげます。
今後、このような信用失墜行為が起きないよう、法令遵守を徹底し、信頼回復に向け引き続き綱紀粛正に努めてまいります。
更新日:2024年03月19日