職員の懲戒処分について(平成29年11月30日)

更新日:2024年03月19日

ページID: 5462

職員の懲戒処分について

被処分者

建設部 主幹(40歳代 男性)

処分内容

免職

処分年月日

平成29年11月30日

事案の概要

 平成29年5月4日、市内スーパーでTシャツ6枚を損壊するとともに、Tシャツ6枚を万引きし、再逮捕される(略式命令により罰金)。【平成29年8月1日、市内スーパーで食料品1点を万引きし逮捕され、平成29年9月1日から3か月の停職処分】

処分理由

 公務外での「器物損壊」「窃盗」行為、非違行為の報告隠ぺいや重複による処分量定もあり、地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」違反で、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当。

市長コメント

 市職員としてあるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を著しく失墜させることになり、心から深くお詫び申しあげます。
 今後、このような信用失墜行為が起きないよう、法令遵守を徹底し、信頼回復に向け引き続き綱紀粛正に努めてまいります。

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