虚偽有印公文書作成及び同行使事案の処分について(令和元年12月20日)

更新日:2024年03月19日

ページID: 6305

職員の懲戒処分について

被処分者

水道部 主査(40歳代 男性)

処分内容

停職6箇月

処分年月日

令和元年12月20日

事案の概要

 虚偽有印公文書作成及び同行使。

 平成28年度 用地購入費を支出するため、登記未了地の登記が完了したかのように登記事項要約書を捏造し、併せて、決裁を経ずに覚書を作成のうえ無断で公印を使用した。

 令和元年度 工事代金支払い遅延の発覚を免れるため、建設工事請負契約書及び工事検査調書等を改ざん。

 このような行為は、公務員としての本質を問われ、信用失墜に至るもので、地方公務員法第29条第1項3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に該当するため処分。

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