職員の懲戒処分について(平成31年2月5日)
職員の懲戒処分について
被処分者
まちづくり部 支所長(50歳代 男性)
処分内容
戒告
処分年月日
平成31年2月5日
事案の概要
正規の手続きをとらず、勤務時間中に勤務地を離脱する等、服務規程の遵守を指導すべき管理職という立場であるにも関わらず、自ら丹波市職員服務規程に反する行為を行った。
まちづくり部 支所長(50歳代 男性)
戒告
平成31年2月5日
正規の手続きをとらず、勤務時間中に勤務地を離脱する等、服務規程の遵守を指導すべき管理職という立場であるにも関わらず、自ら丹波市職員服務規程に反する行為を行った。
更新日:2024年03月19日