職員の懲戒処分について(平成29年9月1日)
職員の懲戒処分について
1 被処分者
建設部 主幹(40歳代 男性)
2 処分内容
停職3月
3 処分年月日
平成29年9月1日
4 事案の概要
平成29年8月1日午後6時頃、市内スーパーで、食料品1点(販売価格321円)を万引きしたとして、警戒中の丹波警察署員に窃盗の現行犯で逮捕されたものである。
5 処分理由
今回起こした事件は、刑事法規に触れた内容であり、公務員である以前に、社会人として絶対にあってはならないことである。また、職責、経験年数、年齢から他の職員の模範となるべき立場にあるにも関わらず、このような行為に及んだことは、市の行政執行に対する信頼を著しく低下させた。よって、地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」違反。地方公務員法第29条第1項第1号「法律に違反した場合」及び第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当。
6 市長のコメント
このような公務員としてあるまじき事態が起きたことにつきましては、市民の市政に対する信頼を損なうものであり、重く受け止めております。今後、このようなことがないよう全庁挙げて法令遵守などの公務員としての基本原則の徹底等、再発防止に取り組んでまいります。
更新日:2024年03月19日