監査等の主な内容

更新日:2024年03月19日

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主な監査等の種類

(1)毎月例日を定めて行う監査等

例月出納検査

(2)毎年定期的に行う監査等

  • 定期監査
  • 決算審査
  • 基金の運用状況審査

(3)監査委員が必要と認めるときに行う監査

  • 行政監査
  • 財政援助団体等監査
  • 随時監査

(4)要求または請求に基づく監査

  • 市長の要求に基づく監査
  • 議会の請求に基づく監査
  • 住民監査請求監査

(5)自治体財政健全化法に基づく審査

健全化判断比率とその算定基礎事項に関する審査

例月出納検査とは

 会計管理者及び公営企業管理者が取扱う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月検査を実施するものです。

定期監査とは

 市の財務に関する事務(予算、収入、支出、契約、財産管理など)の執行が、適正かつ効率的に執行されているかどうかについて毎年度期間を定めて実施するものです。

決算審査・基金の運用状況審査とは

 市長から提出された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書及び関係法令で定める書類並びに基金の運用状況を示す書類が正確であるかどうか、予算が適正かつ効果的に執行されているかなどについて審査するものです。

随時監査とは

 監査委員が必要と認めるとき、随時に財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に執行されているかについて監査を実施するものです。

行政監査とは

 監査委員が必要と認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施するものです。

財政援助団体等に対する監査とは

 監査委員が必要と認めるとき、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が資本金を出資している団体等に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施するものです。

市長の要求に基づく監査とは

 監査委員が、市長から市の事務の執行に関し監査の要求があったとき、その要求に係る事項が適正に行われているかどうかについて監査を実施するものです。

議会の請求に基づく監査とは

 監査委員は、議会から市の事務に関し監査の請求があったとき、その請求に係る事項が適正に行われているかどうかについて監査を実施するものです。

健全化判断比率とその算定基礎事項に関する審査とは

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、市長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、財政健全化判断比率とその算定基礎事項を記載した書類について、監査委員の審査に付すことが義務づけられ、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととされています。また、公営企業についても経営健全化の指標等について同様に取り扱われます。この審査は平成19年度決算分より実施しております。

住民監査請求に基づく監査とは

 住民が、市長等または市の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・処分または違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実等により、市に損害を与えたと認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を講じるなどを求めて請求するもので、この請求があった場合に実施するものです。なお、請求することができる期間は、財務会計上の行為については、その行為のあった日または終わった日から1年を経過すると請求できません。ただし、正当な理由がある場合は、この限りではありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
(氷上住民センター別館内)
電話番号:0795-82-0793

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