選挙人名簿と選挙権について
選挙権があっても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙権
選挙の種類 | 選挙権要件 |
---|---|
丹波市長・市議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上丹波市内に住所を有する人 |
兵庫県知事・県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上兵庫県内の同一市町村に住所を有する人 (注意)上記の人が引き続き兵庫県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。ただし、移転先市町村からさらに県内の他の市町村に住所を移した場合は含まれません。 |
衆議院議員選挙・参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 |
ただし次の項目に1つでも該当する人は選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電子投票特例法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる(定時登録)とともに、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当するときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4か月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
(注意)選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。ただし、選挙期日の告示日(国の選挙の場合は公示日)から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。閲覧するためには次の事項のいずれかに該当している必要があります。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
選挙権のココが知りたい!
たとえば、丹波市長選挙の投票日が平成28年7月12日にあるとします。(市長選挙の場合の告示日は投票日の7日前ですので、この場合、告示日は7月5日です。)この場合、選挙権がある人は?
- 引き続き丹波市に3か月以上住所があること。(住所要件)
住所要件については引き続き3か月以上とありますが、選挙には必ず基準日という日を設けます。この基準日は、通常、告示日(国の選挙の場合は公示日)の前日となります。住所要件については、基準日(7月5日の1日前、7月4日)の3か月前、つまり4月4日までに丹波市に転入届を提出した人が該当となります。
(注意)「注意点」=投票日の3か月前ではなく、基準日の3か月前です。 - 年齢18年以上(年齢要件)であることが条件になります。年齢要件については、年齢18年以上とありますが、こちらは投票日を基準とします。
年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日をもって満年齢となるため投票日(7月12日)の翌日、7月13日の18年前、つまり平成10年7月13日までに生まれた人に選挙権があります。
以上のように、住所要件及び年齢要件の両方を満たして初めて選挙権が得られます。この選挙の場合、具体的には平成28年4月4日までに転入届を提出し、引き続き丹波市に住所があり(住所要件)、平成10年7月13日までに生まれた人(年齢要件)となります。
ポイント
基準日の3か月前までに住民票が作成され、投票日の翌日の18年前までに生まれた人に選挙権があります。
(注意)公職選挙法の改正により平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から選挙権年齢が「年齢満18年以上」になりました。
参考
告示(公示)日について(通常、下記の日が告示日または公示日となります)
- 市長選挙・市議会議員選挙については投票日の7日前
- 県議会議員選挙については投票日の9日前
- 県知事選挙・参議院議員選挙については投票日の17日前
- 衆議院議員選挙については投票日の12日前
更新日:2024年03月19日