丹波市立学校施設の耐震診断結果について
地震防災対策特別措置法第6条の2第2項の規定により、丹波市立小・中学校の耐震診断結果を公表します。
1.丹波市の耐震化事業について
平成7年に施行された「建築物の耐震改修に関する法律(耐震改修促進法)」により、現行の耐震基準(昭和56年)以前に建築された建築物について耐震診断及び耐震改修に努めることが求められ、今年6月に「地震防災対策特別措置法」が改正され、さらに学校施設の耐震化が加速しているところです。丹波市では、耐震診断等の調査結果に基づき、緊急性の高い施設から順次整備し、「安全・安心な学校施設」整備を目指していくこととします。
2.耐震診断について
耐震診断は、予想される大地震(震度6強)に対して、その建物が耐震性能を保有しているかどうかを判断するために行う手法です。
3.耐震診断結果(Is値)について
Is値とは、耐震改修促進法に基づき定められた、建築物の耐震性能を判断するための数値(構造耐震指標)です。国土交通省では安全の目安として0.6以上としています。なお、文部科学省では学校施設について、学校の用途や兵庫県南部地震の被害状況調査結果を考慮し、耐震改修の目安としてIs値を0.7以上としています。
Is値の目安(平成18年1月25日国土交通省告示第184号による)
Is<0.3 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い 0.3≦Is<0.6 地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある 0.6≦Is 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い
4.耐力度調査について(地震防災対策措置法では公表項目となっていませんが参考として掲載しています)
耐力度調査とは、学校建築物の構造耐力、経年による耐力低下、立地条件による影響の3点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を評価するもので、調査の結果、所要の耐力度に達しないものについては、老朽化した学校施設を建替える事業の際の補助対象となり、また改築かどうかを判断するための方法です。建物の耐力度を10,000点満点とし、現在は(経過措置により)耐力度点数が5,000点以下を構造上危険な状態にある建物と判定します。
更新日:2024年03月19日