丹波市過疎地域持続的発展計画について

更新日:2025年03月11日

ページID: 6480

策定の背景と主旨

 丹波市は、令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、青垣地域が過疎地域とされました。
 「第2次丹波市総合計画」をはじめとした市の各種計画を踏まえつつ、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、持続的発展に向けた総合的かつ計画的な施策を推進していくための指針として、「丹波市過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。
 令和2年国勢調査の結果により、令和4年4月1日に山南地域が新たに過疎地域とされたことから、山南地域における持続的発展に資する計画事業を追加するため、令和4年9月に計画を変更しました。

 今後は、本計画に基づき、過疎地域の持続的発展に向けた取組を推進します。

計画期間

令和3年度から令和7年度までの5年間

本編

(1)当初策定

(2)令和4年3月変更

 令和4年3月に計画の軽微な変更を行いました。

  • 事業内容の追加、訂正
  • 表記の変更

(3)令和4年9月変更

 令和2年国勢調査の結果により、令和4年4月1日に山南地域が新たに過疎地域とされたことから、山南地域における持続的発展に資する計画事業を追加するため、令和4年9月に計画の変更を行いました。

(4)令和6年3月変更

 令和6年3月に計画の軽微な変更を行いました。

  • 事業内容の追加、訂正
  • 表記の変更

(5)令和7年3月変更

 令和7年3月に計画の軽微な変更を行いました。

  • 事業内容の追加

概要版

産業振興促進事項に関する税の優遇措置について

 過疎地域における産業振興を効果的に促進するため、一部の業種において、一定の取得価額を超える生産等設備を取得または製作若しくは建設した場合、税の優遇措置(減価償却費の割増償却及び固定資産税の課税免除)があります。
 措置の適用にあたり、取得した生産等設備が、産業の振興に寄与するものであるかなどを確認するため、確認申請書の提出が必要になります。また、固定資産税の課税免除についても、免除申請書の提出が必要です。
 詳細については、次の担当窓口までお問い合わせください。

産業振興促進事項に関する税の優遇措置担当窓口の詳細
区分 担当窓口
確認申請書の提出について 産業経済部商工振興課(春日庁舎 電話番号74-1464)
税の優遇措置(減価償却費の割増償却)について 最寄りの税務署
税の優遇措置(固定資産税の課税免除)について 財務部税務課(本庁舎 電話番号82-2003)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課

〒669-3692
兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-0916   ファックス番号:0795-82-5448
メール:sougouseisaku@city.tamba.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ