高齢重度障害者医療費助成制度
高齢重度障害者医療費助成制度は、医療にかかった際に支払う患者負担分(医療費の1割または3割)の一部を助成する制度です。
高齢重度障害者医療費助成制度の対象となられる方には、受給者証を発行しております。
対象者
次の1~4すべてにあてはまる方が、高齢重度障害者医療費助成制度の対象となります。
- 丹波市内に住所がある方
- 後期高齢者医療保険制度に加入されている方
- 身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 障がい者本人・配偶者・扶養義務者それぞれの市町村民税所得割税額が235,000円<注意1、2>未満の方
- (注意1) 住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の税額とします。
- (注意2) 平成22年度税法改正により、平成24年度以降の住民税の算定から年少扶養控除廃止及び特定扶養控除減額が行われましたが、改正前の税額で判定をします。
一部負担金(自己負担額)
兵庫県内の医療機関窓口で、高齢重度障害者医療費受給者証を提示されると、一部負担金は次のとおりです。
複数の医療機関を受診された場合は、それぞれの医療機関で負担していただくことになります。
負担区分 | 一部負担金 外来 |
一部負担金 入院 |
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市町村民税非課税世帯で世帯全員の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 |
医療機関(薬局含む)ごとに1日400円 (注意)詳しくは下記注意事項をご覧ください。 |
保険適用診療分のみ
|
上記以外の方 |
医療機関(薬局含む)ごとに1日600円 (注意)詳しくは下記注意事項をご覧ください。 |
保険適用診療分のみ
|
(注意)一つの医療機関や薬局で支払う一部負担金は、月2日まで、3日目からの負担はありません。
受給者証の使用方法および注意事項
- 受給者証は本人以外は使えません。
- 受給者証は兵庫県内の医療機関・薬局で使用できます。
- 兵庫県内でも療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)などについては使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
- 健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料などの保険適用外診療分は対象外となります。
- 令和6年10月からジェネリック医薬品が存在する先発医薬品について「特別の料金」の支払いが必要になりました。この「特別の料金」は保険適用外となりますので助成の対象になりません。
- 兵庫県以外で受診された分については、 市で支給額を計算し支払いますので、申請は不要です。
- 令和3年7月1日より、訪問看護ステーションをご利用された場合の「訪問看護療養費」が助成対象となりました。
受給者証の切り替えについて
- 高齢重度障害者医療費受給者証は、毎年6月30日までが有効期間となります。
- 65歳から障害認定を受けることにより、後期高齢者医療保険に加入されたときは、高齢重度障害者医療費助成制度の対象者となります。(あらためて申請が必要です。) 障害認定を受けないときは、引き続き重度障害者医療費助成の対象者となります。
- 75歳になられる方は、高齢重度障害者医療費助成の対象者となりますので、誕生日の前月に申請書をお送りします。
主な各種申請手続き
高齢重度障害者医療費受給者証の交付申請
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
・資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報の確認できるもの ・所持されている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・申請者の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
- 転入された方
令和6年12月2日からマイナンバー制度を利用して所得課税情報の確認ができるようになりました。「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出することで、所得課税証明書の提出が不要となります。
項目 |
詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
・資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの ・所持されている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
申請に必要なもの |
・同意者(配偶者・扶養義務者全員)のマイナンバーのわかる書類 マイナンバーカード【裏面】、住民票の写し(マイナンバー記載あり)、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載あり)など |
申請に必要なもの |
・同意者(配偶者・扶養義務者全員)の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
注)マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日現在に住民登録をされていた市区町村で発行される所得課税証明書を提出してください。
高齢重度障害者医療費助成制度の支給申請(県内での受給者証未提示・療養費の支給申請など)
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの |
|
受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
(注意)申請者以外の方の口座に振り込みを希望される場合は申請者の印鑑も必要です。
住所・氏名・健康保険などに変更があったとき
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの |
|
受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
医療機関の適正な受診のお願い
福祉医療費助成制度は、市民の皆様の大切な税金が使われています。限られた財源を有効に活用し、安定的な制度運営を維持していけるように、適正な受診にご理解・ご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医を受診することにより、病歴・体質・生活習慣などを把握、理解したうえでの治療が受けることができます。同じ病気やケガで複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により体に負担をかけることもあります。まずはかかりつけ医に相談しましょう。
休日や夜間の受診は控えましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。また、休日夜間の受診は、割増料金が加算され医療費の増加だけでなく、医師の負担の増加にも繋がります。受診の際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。
更新日:2024年12月02日