母子家庭等医療費助成制度
母子家庭等医療費助成制度は、医療にかかった際に支払う患者負担分(医療費の3割または2割)の一部を助成する制度です。
母子家庭等医療費助成制度の対象となられる方には、受給者証を発行しております。
対象者
次の1~4すべてにあてはまる方が、母子家庭等医療費助成制度の対象となります。
- 丹波市内に住所のある方(一部例外を除きます。)
- 医療保険に加入されている方(国民健康保険や社会保険など)
- 死別・離婚などにより、母子家庭・父子家庭となった方で18歳になった最初の3月31日を過ぎていない児童(概ね高校卒業までのことを言います。)を養育している母子家庭・父子家庭の母、父およびその児童や両親のいない遺児。
(該当要件については、個別の事情がありますので、くわしくは市民課までお問合せください。) - 母子家庭・父子家庭の母、父、または扶養義務者の前年の所得が下記所得制限限度額未満の方
所得制限限度額
母子家庭等医療費助成制度には、扶養人数によって所得制限限度額が設けられています。
母子家庭・父子家庭等の母・父または扶養義務者などの前年の所得が制限限度額を超えている場合は、助成の対象にはなりません。
扶養親族数 | 母・父・扶養義務者などの所得制限額 | |
令和6年10月まで | 令和6年11月から | |
0人 |
1,920,000円未満 | 2,080,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,220,000円未満 |
4人 | 3,440,000円未満 | 3,600,000円未満 |
5人 | 3,820,000円未満 | 3,980,000円未満 |
所得制限額の見方
扶養人数が2人の場合、母・父などの所得が所得制限限度額の2,680,000円(令和6年11月1日からは2,840,000円)を超えていなければ助成対象となり、受給者証を交付しています。
- (注意)母子家庭等医療費助成制度は、養育費についても所得額としてみなします。養育費を受けておられる場合には、年額の8割が所得額となります。
- (注意)所得額は、総所得額から医療費や社会保険料(一律80,000円)等を控除して計算します。
- (注意)所得制限額は、老人扶養親族および老人控除対象配偶者1人につき100,000円・特定扶養親族1人につき150,000円を加算して計算します。
一部負担金(自己負担額)
兵庫県内の医療機関窓口で、母子家庭等医療費受給者証を提示されると、一部負担金は次のとおりです。
複数の医療機関に受診された場合は、それぞれの医療機関で負担していただくことになります。
負担区分 | 一部負担金 外来 |
一部負担金 入院 |
---|---|---|
母等扶養義務者が市町村民税非課税で年金収入を加えた所得が80万円以下の方 | 保険医療機関(薬局含む)ごとに 1日400円まで(月2日まで) |
1割負担 (月1,600円まで) |
上記以外の方 | 保険医療機関(薬局含む)ごとに 1日800円まで(月2日まで) |
1割負担 (月3,200円まで) |
- (注意)外来については、ひとつの医療機関や薬局で支払う一部負担金は月2日まで、3日目からの負担はありません。
- (注意)入院については、連続して3か月入院した場合、4か月目以降の負担はありません。
受給者証の使用方法および注意事項
- 受給者証は本人以外は使えません。
- 受給者証は兵庫県内の医療機関、薬局で使用できます。兵庫県外の国民健康保険および国民健康保険組合に加入の場合は、限度額認定証またはマイナ保険証の提示も必要です。
- 兵庫県内でも、療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)などについては使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
- 健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料などの保険適用外診療分は対象外となります。
- 令和6年10月からジェネリック医薬品が存在する先発医薬品について「特別の料金」の支払いが必要になりました。この「特別の料金」は保険適用外となりますので助成の対象になりません。
- 令和3年7月1日より、訪問看護ステーションをご利用された場合の「訪問看護療養費」が助成対象となりました。
受給者証の切り替えについて
母子家庭等医療費受給者証は、毎年6月30日までが有効期限となります。
主な各種申請手続き
母子家庭等医療費受給者証の交付申請書
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
・親と子の資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの ・戸籍謄本(離婚日などがわかるもの) ・申請者の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、 運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、 (特別)児童扶養手当証書など)2点 |
受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
- 転入された方や扶養義務者が市外在住の方
令和6年12月2日からマイナンバー制度を利用して所得課税情報の確認ができるようになりました。「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出することで、所得課税証明書の提出が不要となります。
項目 |
詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
・親と子の資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの ・戸籍謄本(離婚日などがわかるもの) |
申請に必要なもの |
・同意者全員のマイナンバーのわかる書類 マイナンバーカード【裏面】、住民票の写し(マイナンバー記載あり)、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載あり)など |
申請に必要なもの |
・同意者全員の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
注)マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日現在に住民登録をされていた市区町村で発行される所得課税証明書を提出してください。
県外受診の場合の支給申請
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
|
受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
(注意)申請者以外の方の口座に振り込みを希望される場合は申請者の印鑑も必要です。
住所・名前・健康保険などに変更があったとき
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
|
受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
医療機関の適正な受診のお願い
福祉医療費助成制度は、市民の皆様の大切な税金が使われています。限られた財源を有効に活用し、安定的な制度運営を維持していけるように、適正な受診にご理解・ご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医を受診することにより、病歴・体質・生活習慣などを把握、理解したうえでの治療が受けることができます。同じ病気やケガで複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により体に負担をかけることもあります。まずはかかりつけ医に相談しましょう。
休日や夜間の受診は控えましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。また、休日夜間の受診は、割増料金が加算され医療費の増加だけでなく、医師の負担の増加にも繋がります。受診の際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。
更新日:2024年12月02日