高齢期移行助成制度
高齢期移行助成制度は、医療にかかった際に支払う患者負担分(医療費の3割)の一部を助成する制度です。
高齢期移行助成制度の対象となられる方には、受給者証を発行しております。
受給者証を医療機関窓口で提示していただくと、本来の3割負担が、2割負担になります。
対象者
丹波市に住所がある65歳から69歳までの方で、次の1または2のいずれかの要件を満たされる方
- ア 医療保険に加入されている方(国民健康保険や社会保険など)
イ 市町村民税が非課税(課税されていない)世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、要介護2以上の認定を受けておられる方 - ア 医療保険に加入されている方(国民健康保険や社会保険など)
イ 市町村民税が非課税(課税されていない)世帯で、本人の年金収入が80万円以下であり、世帯全員に所得のない方
一部負担金(自己負担)の限度額
兵庫県内の医療機関窓口で、高齢期移行受給者証を提示された場合の一部負担金の負担割合や1ヶ月の負担限度額は、次のとおりです。1ヶ月の負担限度額は、医療機関が同じである場合に限ります。複数の医療機関に受診された場合は、それぞれの医療機関で負担していただくことになります。
負担区分 | 一部負担割合 | 負担限度額 外来 |
負担限度額 入院 |
---|---|---|---|
対象者要件の1を満たす方 | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
対象者要件の2を満たす方 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注意)同じ月内にお支払いされた医療費が負担限度額を超えた場合、申請により超えた分を助成します。申請に必要なものにつきましては、《主な各種申請手続等》をご覧ください。
受給者証の使用方法および注意事項
- 受給者証は本人以外は使えません。
- 受給者証は兵庫県内の医療機関・薬局で使用できます。
(注意)兵庫県外の国民健康保険および国民健康保険組合に加入の場合は、限度額認定証またはマイナ保険証の提示も必要です。 - 兵庫県内でも療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)などについては使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
- 健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料などの保険適用外診療分は対象外となります。
- 令和6年10月からジェネリック医薬品が存在する先発医薬品について「特別の料金」の支払いが必要になりました。この「特別の料金」は保険適用外となりますので助成の対象になりません。
- 令和3年7月1日より、訪問看護ステーションをご利用された場合の「訪問看護療養費」が助成対象となりました。
受給者証の切り替えについて
高齢期移行受給者証は、毎年6月30日までが有効期間となります。
65歳に到達された際に申請をされていれば、70歳になられるまで市で審査を行い、要件に該当すれば、当年の7月1日から翌年の6月30日まで医療費の助成を受けることができます。
主な各種申請手続き
高齢期移行受給者証の交付申請
項目 | 詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
・資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの ・介護保険被保険者証(要介護2以上の認定を受けておられる方) ・申請者の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
転入された方
令和6年12月2日からマイナンバー制度を利用して所得課税情報の確認ができるようになりました。「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出することで、所得課税証明書の提出が不要となります。
項目 |
詳細 |
---|---|
申請に必要なもの |
・資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの ・介護保険被保険者証(要介護2以上の認定を受けておられる方) |
申請に必要なもの |
・世帯員全員のマイナンバーのわかる書類 マイナンバーカード【裏面】、住民票の写し(マイナンバー記載あり)、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載あり)など |
申請に必要なもの |
・世帯員全員の本人確認書類 顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
注)マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日現在に住民登録をされていた市区町村で発行される所得課税証明書を提出してください。
高齢期移行助成制度の月の限度額を超えた場合および県外受診の場合の支給申請
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの |
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受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
(注意)申請者以外の方の口座に振り込みを希望される場合は申請者の印鑑も必要です。
住所・氏名・健康保険などに変更があったとき
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの |
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受付場所 | 健康課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
医療機関の適正な受診のお願い
福祉医療費助成制度は、市民の皆様の大切な税金が使われています。限られた財源を有効に活用し、安定的な制度運営を維持していけるように、適正な受診にご理解・ご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医を受診することにより、病歴・体質・生活習慣などを把握、理解したうえでの治療が受けることができます。同じ病気やケガで複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により体に負担をかけることもあります。まずはかかりつけ医に相談しましょう。
休日や夜間の受診は控えましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。また、休日夜間の受診は、割増料金が加算され医療費の増加だけでなく、医師の負担の増加にも繋がります。受診の際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。
更新日:2024年12月02日