精神通院医療(自立支援医療)

更新日:2024年12月02日

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精神疾患の治療による通院医療費について

精神疾患の治療で通院されている方は、本人の申請によって医師の診断書に基づき通院医療費の一部を公費で負担します(入院医療は対象となりません)。

個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認

平成28年1月1日以降、自立支援医療費(精神通院)支給認定の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
申請時には、個人番号カードまたは、通知カードと運転免許証等の本人確認ができる書類をお持ちください。
本人以外の方が手続きをされる場合は、窓口にお越しいただく方の確認書類が必要です。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 医師の診断書(おおむね3ヶ月以内に作成されたもの)
  • 健康保険情報が確認できるもの(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード及び本人確認書類
    (注意)年金等の収入額のわかるものを提示いただく場合があります。

有効期間は1年間です。
引き続き支給認定を希望する場合は、有効期間が満了する前に申請が必要です。
(有効期限の3ヶ月前から申請できます。)
診断書は2年に1度提出が必要で、精神障害者保健福祉手帳用診断書により手帳と同時に申請することもできます。

その他の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263

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