乳幼児等・こども医療助成制度
高校生世代(18歳年度末)まで医療費無料化
令和5年7月1日から、子育て支援のため、乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度の対象者を拡大しています。
対象者
対象者 |
所得制限 |
一部負担金 |
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0歳~高校3年生 |
なし | 入院・外来とも無料 |
0歳から小学3年生の方には「乳幼児等医療費受給者証」、小学4年生から高校3年生までの方には「こども医療費受給者証」を交付します。兵庫県内の医療機関・薬局を受診された場合、マイナ保険証・資格確認書などと一緒にご提示ください。県外の医療機関・薬局を受診された場合は、償還払いにより助成を行います。
手続きについて
出生・転入をされたとき
出生・転入をされたときは「乳幼児等医療費受給者証」「こども医療費受給者証」を交付しますので、手続きをしてください。
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの | お子さまの資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの |
申請に必要なもの |
申請者(保護者)の本人確認書類 ・顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 ・顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
<転入された方や保護者・扶養義務者が市外在住の方など>
令和6年12月2日からマイナンバー制度を利用して所得課税情報の確認ができるようになりました。「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出することで、所得課税証明書の提出が不要となります。
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの | お子さまの資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの |
申請に必要なもの |
同意者(保護者・扶養義務者全員)のマイナンバーのわかる書類 マイナンバーカード【裏面】、住民票の写し(マイナンバー記載あり)、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載あり)など |
申請に必要なもの |
同意者(保護者・扶養義務者全員)の本人確認書類 ・顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード【表面】、運転免許証、障がい者手帳など)1点 または、 ・顔写真なし本人確認書類(資格確認書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書など)2点 |
注)マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日現在に住民登録をされていた市区町村で発行される所得課税証明書を提出してください。
所得課税情報の確認について
丹波市では、乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度について所得制限を設けておりませんが、市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして行っているものであり、兵庫県からの補助金交付の対象者かを確認するため、保護者(扶養義務者)の所得確認が必要となります。そのため、中学校卒業年度までのこどもが申請対象の場合は、保護者の方の所得課税情報を求めることがあります。本制度の維持に必要な財源確保のため、ご協力くださいますようお願いします。
住所・氏名・加入する健康保険などに変更があったとき
住所・氏名・加入する健康保険などに変更があったとき届出が必要です。受給者証の記載事項を変更します。
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの | お子さまの資格確認書またはマイナ保険証など健康保険情報のわかるもの |
申請に必要なもの | 受給者証 |
受給者証の注意事項
- 受給者証は本人以外は使えません。
- 受給者証は兵庫県内の医療機関・薬局で使用できます。兵庫県外の国民健康保険および国民健康保険組合に加入の場合は、限度額認定証またはマイナ保険証の提示も必要です。
- 兵庫県内でも、療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)などについては使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
- 健康診断料、1ヶ月健診、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料などの保険適用外診療分は対象外となります。
- 令和6年10月からジェネリック医薬品が存在する先発医薬品について「特別の料金」の支払いが必要になりました。この「特別の料金」は保険適用外となりますので助成の対象になりません。
- 認定こども園・学校の管理下でケガなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療の給付を受ける場合は助成の対象となりません。
県外受診など償還払いの手続き
償還払いとは、受給者証が医療機関で使用できない場合、医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、領収書を添付して市に申請することで、後日、支払った医療費を助成する制度です。
項目 | 詳細 |
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申請に必要なもの | 支払済の領収書(明細のわかるもの) |
申請に必要なもの |
お子さまの受給者証 |
申請に必要なもの |
預金通帳等の口座番号のわかるもの |
申請に必要なもの |
医師の意見書などのコピー (補装具などを作成した場合) |
(注意)申請者と口座名義人が異なる場合、申請者の印鑑が必要です。
医療機関の適正な受診のお願い
福祉医療費助成制度は、市民の皆様の大切な税金が使われています。限られた財源を有効に活用し、安定的な制度運営を維持していけるように、適正な受診にご理解・ご協力をお願いします。
〇 かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医を受診することにより、病歴・体質・生活習慣などを把握、理解したうえでの治療が受けることができます。同じ病気やケガで複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により体に負担をかけることもあります。まずはかかりつけ医に相談しましょう。
〇 休日や夜間の受診は控えましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。また、休日夜間の受診は、割増料金が加算され医療費の増加だけでなく、医師の負担にも繋がります。受診の際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。
手続きの場所
項目 | 詳細 |
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手続場所 | 健康課 医療福祉係 |
手続場所 | 各支所 |
更新日:2024年12月02日