他の公費を受けておられるとき
平成25年7月1日より、乳幼児等医療や重度障害者医療などの福祉医療費助成制度と他の公費負担医療制度との自己負担の均衡をはかるため、自己負担額を助成します。
(他の公費負担医療制度の例…更生医療、育成医療、(小児慢性)特定疾患治療など)
対象者
福祉医療費助成受給者で、他公費負担医療制度の助成を受けておられる方
申請手続き
医療機関窓口で自己負担額を支払われた後、申請により差額をお返しします。
申請に必要なもの
- 支払済の領収書(月額上限額が定められているため、1ヶ月単位)
- 受給者証
- 金融機関の預金通帳等口座番号のわかるもの
- 他の公費負担医療制度の受給者証
(注意)申請者以外の方の口座に振り込みを希望される場合は申請者の印鑑も必要です。
受付場所
市民課 医療福祉係
または各支所の支所係
更新日:2024年03月19日