国民健康保険税とは
保険税は、年間にどの程度医療費が必要かという「歳出(=総医療費)」見通しを立て、国・県の負担(補助)金、市の繰入金などの歳入を差し引いた「不足額」を被保険者の皆さんに保険税として負担していただきます。年間の総医療費のうち、約3分の1が保険税で賄われています。
納税義務者(=世帯主)
保険税の納税義務者は、国保の被保険者がいる世帯の世帯主です。世帯主が社会保険等の被保険者であっても、国保の被保険者である世帯員の保険税は、世帯主に納税義務があり、納税通知書等も世帯主宛に通知します。
納期
- 【普通徴収】第1期=6月、第2期=7月、第3期=8月、第4期=9月、第5期=10月、第6期=11月、第7期=12月、第8期=1月、第9期=2月、第10期=3月
- 【特別徴収】年金からの引き落としのことで4月6月8月10月12月2月
上記の納期のほか、所得の更正や加入届出日により、追加納付いただく場合があります。(3月に資格取得等の届出による納付の場合、4月の月末に納付いただくことになります。)
(注意)届出等により、年税額が変更となる場合は、届出等を行った月の翌月の納期から納付税額を調整します。
納付方法
口座振替させていただく方法と、納付書で納付いただく方法があります。
また、下記の要件にあてはまる方は特別徴収(年金からの引き落とし)により納付していただくことになります。
口座振替の方は、あらかじめ登録いただいた口座から、納期に引き落としますので、前日までに通帳残高をご確認願います。
納付書の方は、納税通知書に1期~10期までの納付書を一括して同封していますので、それぞれの納付期日までに納付書に記載の指定場所にて納付してください。(バーコードの印字がある納付書はコンビニエンスストアで納付することができます。)
一年分の全納について
年税額を一括して納付いただくことができます。
6月中旬にお届けする納税通知書と同封しています「全期分納付書」により納付してください。
なお、「全期分納付書」で納付された場合、同封の「期別納付書」は破棄していただきますようお願いします。
また、口座振替をご利用いただいている場合は、税務課市民税係まで一括振替ご希望の旨をご連絡ください。
キャッシュレス決済について
納付書の方に限り、キャッシュレス決済にて、納付いただくことが可能です。詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
特別徴収(年金からの引き落とし)
65~74歳までの世帯主の方で次のA~Dのすべてに当てはまる方は、特別徴収(年金からの引き落とし)となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
- 世帯内の国民健康保険の方全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金額が18万円以上であり、国民健康保険税と世帯主の介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
- 世帯主が75歳到達年度でないこと
上記以外の方は、従来と同様の納付方法(口座振替または直接納付)となります。
保険税の税額更正
世帯内の被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、社保加入、社保離脱等)、前年中の所得等の増減(申告、修正申告、所得照会等)、固定資産税等の更正、軽減措置の適用(非適用)によって、保険税の年税額が変更となります。
この場合、届出等があった月の翌月に税額を更正し、通知いたします。
減額更正に伴い過納金が生じたときは、後日、還付(充当)いたしますので、同封する還付(充当)通知書をご確認ください。
便利で安心な口座振替を
保険税納付には、納め忘れのない口座振替が安心です。取扱金融機関の窓口に備え付けの口座振替依頼書にてお申し込みください。
納税義務者は、世帯主となりますので、依頼書の「納付義務者」欄には、世帯主名をご記入ください。
手続きに必要なもの
預金通帳、通帳届出印
その他
職場を退職(社会保険喪失)・就職(社会保険加入)された場合は、必ず国保の加入、喪失の手続きをお願いします。災害等により納付が著しく困難になった方や、特別な事情のある方に関しては、保険税の減免や徴収猶予などの措置があります。
減免については、市役所税務課へご相談のうえ、必ず納期限までに申請ください。
更新日:2024年05月01日