国民健康保険税の算定方法
1世帯の国民健康保険税率は、所得割、均等割(18歳以上均等割含む)、平等割で算定します。
保険税は、医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども子育て支援納付金分の合計額です。(100円未満の端数は切捨て)
令和8年度の国民健康保険税率は、次のとおりです。
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区分 |
課税の基礎 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
子ども子育て支援納付金分 |
|---|---|---|---|---|---|
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所得割 |
基準総所得金額(注釈1)×税率 |
7.36% |
2.89% |
2.65% |
0.15% |
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均等割 |
被保険者数×均等割額 |
30,800円 |
12,000円 |
13,300円 |
646円 |
| 18歳以上均等割 | 18歳以上被保険者数×均等割額 | - | - | - | 26円 |
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平等割 |
1世帯×平等割額 |
20,600円 |
8,000円 |
6,700円 |
412円 |
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区分 |
税率(医療給付費分) |
税率(後期高齢者支援金分) |
税率(介護納付金分) |
税率(子供子育て支援納付金分) |
|---|---|---|---|---|
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課税限度額 |
670,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
30,000円 |
(注釈1)基準総所得金額とは、前年の総所得金額等(山林所得金額、分離課税分の譲渡所得金額を含む。ただし、退職所得金額は除きます。)から以下の基礎控除を差し引いたものです。保険税は、基礎控除以外の各種所得控除(扶養控除、医療費控除等)が適用されないなど、所得税、市県民税と異なった課税の取扱いがあります。所得がマイナスの場合は0円とします。
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前年の合計所得金額 |
基礎控除 |
|---|---|
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2,400万円以下 |
43万円 |
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2,400万円超~2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超~2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超~ |
なし |
- 40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、介護納付金分が課税されます。65歳到達年度については、誕生日の前月までの分をあらかじめ月割しています。
- 年度(4月~翌年3月)途中で被保険者の増減等がある場合は、12か月で月割計算して課税されます。
- 75歳からは後期高齢者医療制度に加入していただくため、75歳到達年度については、誕生日の前月までの分をあらかじめ月割しています。
市外から転入された場合
市外から転入された方の所得については、前住所地(1月1日現在)の市区町村に所得照会をします。このため、所得照会の結果によっては、再度税額が変更となる場合がありますので、ご了承ください。前住所地で未申告である場合は、「国民健康保険税簡易申告書」を送付しますので、必ず申告してください。
令和8年度より開始 子ども子育て支援金分について
令和8年度より、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じてこどもや子育て世帯を社会全体で応援する「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
制度開始に伴い、令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分の保険料が上乗せされます。これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。
国民健康保険の場合、従来の保険税(医療分・後期高齢者医療制度の支援金分・介護納付金分)に加えて子ども・子育て支援納付金分を納付いただきます。
子ども・子育て支援納付金分は、従来の保険税と合算して課税され、負担額は所得に応じて異なります。
子ども・子育て支援金制度の概要等については、下記のリンクよりこども家庭庁ホームページよりご参照ください。
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(こども家庭庁ホームページ) (PDFファイル: 728.5KB)
添付ファイル
令和8年度保険税の税率 (PDFファイル: 258.0KB)
令和7年度保険税の税率 (PDFファイル: 249.6KB)
令和6年度保険税の税率 (PDFファイル: 250.5KB)
令和5年度保険税の税率 (PDFファイル: 248.9KB)
令和4年度保険税の税率 (PDFファイル: 248.1KB)





更新日:2026年04月01日