国民健康保険税の算定方法

更新日:2024年03月19日

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国民健康保険税の算定方法

 1世帯の国民健康保険税率は、所得割、均等割、平等割で算定します。
 保険税は、医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計額です。(それぞれ100円未満の端数は切捨て)

令和5年度の国民健康保険税率は、次のとおりです。

国民健康保険税の算定方法の詳細

区分

課税の基礎

税率(医療給付費分)

税率(後期高齢者支援金分)

税率(介護納付金分)

所得割

基準総所得金額(注釈1)×税率

7.20%

2.30%

2.45%

均等割

被保険者数×税率

27,100円

8,500円

11,800円

平等割

1世帯×税率

20,600円

6,500円

6,100円

国民健康保険税 課税限度額の詳細

区分

税率(医療給付費分)

税率(後期高齢者支援金分)

税率(介護納付金分)

課税限度額

650,000円

220,000円

170,000円

(注釈1)基準総所得金額とは、前年の総所得金額等(山林所得金額、分離課税分の譲渡所得金額を含む。ただし、退職所得金額は除きます。)から以下の基礎控除を差し引いたものです。保険税は、基礎控除以外の各種所得控除(扶養控除、医療費控除等)が適用されないなど、所得税、市県民税と異なった課税の取扱いがあります。所得がマイナスの場合は0円とします。

基礎控除の詳細

前年の合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下

43万円

2,400万円超~2,450万円以下

29万円

2,450万円超~2,500万円以下

15万円

2,500万円超~

なし

  • 40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、介護納付金分が課税されます。65歳到達年度については、誕生日の前月までの分をあらかじめ月割しています。
  • 年度(4月~翌年3月)途中で被保険者の増減等がある場合は、12か月で月割計算して課税されます。
  • 75歳からは後期高齢者医療制度に加入していただくため、75歳到達年度については、誕生日の前月までの分をあらかじめ月割しています。

市外から転入された場合

 市外から転入された方の所得については、前住所地(1月1日現在)の市区町村に所得照会をします。このため、所得照会の結果によっては、再度税額が変更となる場合がありますので、ご了承ください。前住所地で未申告である場合は、「国民健康保険税簡易申告書」を送付しますので、必ず申告してください。

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税務課 市民税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2070

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