【国保】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

更新日:2024年03月19日

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 丹波市国民健康保険被保険者等の被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方に対し、傷病手当金が支給される場合があります。

傷病手当金
項目 詳細
対象者 丹波市国民健康保険被保険者等の被用者
支給要件 下記のすべてに該当する場合
  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた
  2. 上記の療養のために労務に就けなかった
  3. 上記により給与等が支給されなかった、または減少した。
申請者 世帯主
必要なもの
  • 申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印かん
    (注意)世帯主以外の方の口座で手当金を受領される場合には、受領される方の印かんも必要になります。
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きの公的な身分証明書)
  • 口座番号のわかるもの(預金通帳等)
    (注意)口座番号のわかるものについては、申請書に記載されている場合には必要ありません
申請書
受付窓口 丹波市役所 市民課 国保年金係
詳細内容
  • 【支給額】 1日あたりの支給額 × 支給対象日数 = 支給額
    • 支給対象日数
      療養のため、労務に服することができなくなった最初の就労予定日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
    • 1日あたりの支給額
      (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)
      (注意)ただし、1日あたりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和3年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額。
  • 【適用期間】
    •  令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染したこと等で療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
       (注意)支給対象日の翌日から起算して2年が経過すると申請できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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